遺産分割が無効・取消しとなる場合

「遺産分割をやり直したい!」遺産分割を終えた相続人の方の中には、このような気持ちをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。遺産分割協議や調停によって成立する遺産分割ですが、一定の場合には、これが無効・取消しとなることがあります。このページでは、いったん成立したはずの遺産分割が無効・取消しとなる場合について、弁護士が解説します。

相続人の一部が欠けていたとき

遺産分割協議や調停は、相続人全員による合意があって初めて有効に成立します。そのため、遺産分割協議や調停において、共同相続人が一人でも欠けていたときは、その遺産分割が無効となります。遺産分割に際し、他に相続人がいることを知っていたかどうかは関係ありません。例えば、行方不明となっていた被相続人の長男を除いて、妻と次男だけで遺産分割の合意をしたような場合です。

この場合、従前欠けていた相続人を交え、再度、遺産分割をする必要があります。但し、被相続人の死亡後に認知請求がなされたことにより(いわゆる死後認知)、被相続人の子が新たに相続人となったという事案では、すでに遺産分割が終了している場合には金銭のみによる調整となります。

第九百十条 (相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

遺産分割の意思表示に錯誤があったとき

相続人全員による合意によって遺産分割が成立した場合であっても、その合意内容等について大きな誤解をしていた相続人がいるときには、その遺産分割が無効となる可能性があります。

これは、民法が、ある意思表示について法律行為の要素に錯誤があったときは、これを無効とすると規定しているからです。この規定は遺産分割の意思表示にも適用されますので、遺産分割の要素に錯誤があれば、錯誤に陥っていた相続人は、原則として、その遺産分割が無効であると主張することができるのです。

第九十五条 (錯誤)

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

なお、「要素」の錯誤があったというためには、いかなる誤解・思い違いでもよいわけではなく、当該錯誤がなければ遺産分割には応じなかったといえる程度の事情が必要となります。また、「要素」の錯誤があった場合でも、その錯誤が当人の単なる不注意に基づくような場合には、当人に重大な過失があったものと評価され、錯誤無効の主張が制限される可能性があります。

詐欺や強迫により遺産分割がなされたとき

相続人のひとりが、他の相続人から騙されたり、脅されたことによって遺産分割の意思表示を行った場合には、その遺産分割は取り消し得る可能性があります。

これは、民法が、詐欺や強迫による意思表示は、取り消すことができると規定しているためです。この規定は遺産分割の意思表示にも適用されますので、詐欺や強迫を受けた相続人は、その遺産分割を取り消すことができるのです。

第九十六条(詐欺又は強迫)

  1. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
  2. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
  3. 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

なお、詐欺や強迫による意思表示の取り消しは、錯誤の場合のように当然に無効とされるのではなく、取消権を行使して初めて無効となることに注意してください。

遺産分割協議書が偽造されたものであったとき

遺産分割協議書の一部の署名押印が、相続人本人の意思に基づかず他人によって偽造されたものである場合にも、当該遺産分割協議は無効となります(正確には遺産分割協議が不成立ということになります)。例えば、共同相続人の中に、意識がなく寝たきりの状態の相続人がいるときに、他の共同相続人が遺産分割協議書を利用して不動産の登記を行うため、寝たきりの相続人の署名押印を勝手にしてしまう場合などです。

このような事例では、遺産分割の効力が発生しないことはもちろん、偽造行為を行った相続人について、私文書偽造などの犯罪行為に該当するとして刑事責任を追及される可能性もあります。家族内のことであるからといって安易に考えず、弁護士などの専門家に相談し、適切な手順を踏むことが肝要です。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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