遺産分割協議書の目的と作成のポイント

遺産分割協議書は、相続人間で遺産分割の話し合いが成立した場合に、その合意内容等を記載して各相続人が署名押印する書面です。このページでは、遺産分割協議書の作成目的や、作成のポイントなどについて弁護士が解説します。

遺産分割協議書作成の目的

遺産分割協議は、遺産分割について当事者間の合意があれば成立しますので、遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではありません。しかし、相続人間の話し合いが合意に達した場合には、通常、遺産分割協議書が作成されています。では、遺産分割協議書を作成する目的はどこにあるのでしょうか。

相続人間の事後的なトラブル回避

遺産分割協議書を作成する目的の1つめとしては、合意内容を文書にすることによって、協議内容を相続人間で明確にし、事後的なトラブルを防止するという点が挙げられます。

協議の内容を書面化することによって、相続人間で合意内容について共通の認識を持つことができますし、後々、一部の相続人が遺産分割協議の成立を争ってきた場合にも、遺産分割協議書の存在が強力な証拠資料となります。

具体的な財産の取得の手続きを行うため

遺産分割協議書を作成する2つめの理由としては、例えば次のような遺産分割後の各手続きにおいて、遺産分割協議書が必要となるという点が挙げられます。

相続不動産の名義変更

遺産分割によって不動産を取得した場合、その相続人に所有権が移転したことを第三者に対抗するためには、所有権移転の登記(名義変更の手続き)をする必要があります。この登記手続きは、不動産所在地を管轄する法務局に対して申請しますが、その際、遺産分割協議書の提出が要求されます。

被相続人名義の預貯金の払戻し

被相続人名義の預貯金等の払い戻しをする場合にも、各金融機関の運用上、遺産分割協議書の提出が要求されるのが通常です。あなたが遺産分割ですべての預貯金をもらえることになったとしても、すぐに引き出しができないのでは絵に描いた餅に過ぎません。

遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書を作成する際には、以下のようなポイントに注意しておくとよいでしょう。ご自身で作成することに不安がある場合には、弁護士などの法律家に相談することをお勧めします。

被相続人の特定

誰の遺産を分けるのかを明確にするため、被相続人の氏名や本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日等によって被相続人を特定します。数次相続(ある被相続人Aの遺産分割協議が未了の状態で、相続人のひとりであるBが亡くなってしまい、Bの相続人であるCがAの遺産分割協議に参加するような場合をいいます。)の遺産分割協議書の場合には、記載の仕方が複雑になりますので、専門家に相談することをお勧めします。

遺産の特定

どの相続人がどの遺産を取得するかを記載します。その際、個々の財産の記載が不明確であると、後の登記手続きや金融機関での口座凍結解除の手続きに支障が生じますので、不動産については登記事項証明書を、預貯金については通帳等と照らし合わせて、確実に特定を行うことが必要です。

未発見の遺産の取り扱い

遺産分割協議の時点では発見されていなかった遺産があとから発見された場合、その遺産をどうするかを取り決めておくとよいでしょう。特定の相続人が取得することにする方式や、新たな遺産が発見された段階で再度協議を行う方式などがあります。何も記載しなかった場合には、発見時に再度協議ということになります。

署名押印欄は自署+実印が無難

遺産分割協議書の署名押印欄ですが、遺産分割後の手続きを行う上では、記名(印刷された文字)+押印でも問題がないケースがほとんどです。しかし、事後のトラブルを防止するための証拠書類という観点からは、できる限り、各相続人が自らの氏名を自署し、実印を押印して印鑑証明書を添付する方式にしておくべきでしょう。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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