遺産分割と詐害行為取消権

遺産分割は、相続人間での協議により行われます。各相続人が自身の法定相続分を下回る遺産のみを取得することや、全く遺産を取得しないという協議を成立させることも原則として可能です。

しかし、一部の相続人が自己の資金では返済できない大きな借金を抱えている場合などに、自由な遺産分割に一定の制限が加わることがあります。この記事では、遺産分割と詐害行為の問題について、弁護士が詳しく解説します。

詐害行為とは何か

債務者が、資力に乏しいにもかかわらず、贈与など自己の財産を減少させる法律行為を行った場合、これを詐害行為といいます。

詐害行為は、債権者の債権回収を困難にする可能性があります。例えば、1億円の借金がある債務者が、債権者からの差押えを避けるために、唯一の財産である3000万円相当の不動産を親族に贈与する場合などが該当します。

詐害行為取消権とは

詐害行為取消権(債権者取消権)とは、債権者が、債務者が行った詐害行為を取り消すことができる権利のことを指します。

詐害行為取消権については、民法424条が定めています。この権利を行使することで、債権者は自身の債権を回収することが可能となります。

第四百二十四条 (詐害行為取消権)

  • 1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
  • 2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

遺産分割における詐害行為取消し

債権者に対し債務を負っている相続人が、無資力であるにもかかわらず、遺産分割において法定相続分の割合を下回る内容に合意をした場合、債権者は当該相続人がした遺産分割の合意を詐害行為として取り消すことができるのでしょうか。

遺産分割は詐害行為取消しの対象となり得る(判例)

判例は、共同相続人の間で成立した遺産分割協議が、詐害行為の対象となることを認めています。その理由としては、「遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるから」だとしています。

なお、遺産分割協議が詐害行為取消しの対象となり得るのに対し、相続放棄は財産権を目的とする法律行為ではないため、詐害行為取消しの対象とならないとしている点には注意が必要です。

詐害行為取消権を行使するためには

遺産分割が詐害行為取消権の対象となり得るとしても、債権者に不利な内容の遺産分割協議がなされれば直ちにその行使が認められるわけではありません。遺産分割協議について債権者取消権が認められるためには、債務者が無資力であることのほか、主に次のような条件が必要となります。

  1. 債務者たる相続人が、遺産分割によって債権者の権利を侵害することになる旨の認識があること
  2. 遺産分割によって利益を受けた相続人(受益者といいます)が、その事実を認識していたこと

また、詐害行為取消権が認められる場合であっても、その行使のためには、債権者が裁判所に訴えを提起する必要があります。

まとめ

以上、遺産分割と詐害行為取消権の関係について解説しました。

大きな借金のある相続人が、債権者に対する支払を免れるため、詐害的な遺産分割を行うというケースは少なくありません。このような詐害的な遺産分割が行われる可能性がある事案では、債権者側・相続人側ともに、遺産分割後にトラブルが生じないよう専門家に相談しながら対応することをおすすめします。

弁護士法人ポートでは、このような遺産分割に関する詐害行為取消しの事案につきましても、ご相談をお受けしております。ご不明な点がある方や弁護士の支援が必要な方は、お気軽にご相談ください。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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