使い込み(使途不明金)裁判で無断引出を認定するときの考慮要素

「被相続人名義の預貯金を、ある相続人が無断で使い込んでいた。」...不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟は、こうした問題を解決するための有力な方法のひとつです。しかし、こうした裁判では、多くの場合、被告となった相続人が預貯金の無断引出を素直に認めることは少なく、無断引出の有無が訴訟の争点となるのが通常です。以下では、そのようなとき、いかなる要素・事情があれば被告が預貯金を無断で引き出したと判断されやすいかを、弁護士が解説していきます。

使い込み裁判の考慮要素

被相続人の預貯金の管理を被告がしていたこと

被告が預貯金を無断で引き出したと言うためには、まず被告が被相続人の預貯金を管理し、不正引出と目される出金について関与していたということが必要です。

この点については、被告が自ら預貯金を管理をしていた事実を認めることもあります。しかし逆に、被告が預貯金の管理に関与していなかったと主張し、かかる被告の主張が認められた場合には、そもそも被告は無断で預貯金を「引き出して」いないものとして、原告の不当利得返還請求は棄却されることになってしまいます。

したがって、訴訟の場において被告が被相続人名義の預貯金の引出に関与していないと反論した場合は、原告側が、被告が被相続人名義預貯金を管理していたことを証拠により証明する必要がでてきます。

この場合ですが、例えば、

  1. 預貯金引出当時における被相続人の体調からすれば被相続人は引出ができる状態ではなく、かつ、
  2. 被告が頻繁に被相続人宅を訪問していた

等の事情があれば、被告が被相続人の預貯金を管理していたといいやすくなるでしょう。

被告が被相続人本人の意思に反して引き出していたこと

被告が被相続人の預貯金の管理をしていたということができても、預貯金の引出が被相続人の意思に反したものでなければ「無断で」引き出したとは言えません。以下では、どのような事情・要素があれば無断で被相続人名義預貯金を引き出したと判断されやすいかについて説明します。

預貯金口座からの出金頻度や引出額

被告による出金の頻度が多数であり、かつ多額の場合は、それらの事情が被相続人に無断で預貯金を引き出したと判断される積極要素の一つになります。

すなわち、被告が短期間に多数回にわたり多額の金銭を引き出していた場合、その全てを被相続人の生活費のために使用したとの説明は不可能です。このため、被告は引き出した金銭を被相続人のためにどのように使ったのか具体的な使途を説明する必要がでてきます。ここで、被告が具体的な使途について説明及び証拠の提出ができれば無断引出とはなりませんが、金額が大きい支出にもかかわらずその使途が不明確な場合は、無断で引き出され私的支出に充てられたものと判断する根拠のひとつとなり得ます。

被相続人の認知状態が悪化していたこと

被相続人の認知状態が悪化していた場合は、被告が預貯金を無断で引き出したと判断されやすくなります。

被相続人の認知状態が悪化していると、被告が被相続人から依頼を受けて引出を行ったということが言いづらくなります。また、被相続人から贈与されたとの反論が被告からされたとしても、贈与がされたと主張される時点において被相続人は贈与の意思を失っていたと判断される可能性があるため、無断引出に結びつきやすくなります。

引き出した時期が死亡直前か

被相続人名義預貯金が死亡直前に引き出された場合は、被相続人に無断で引き出されたものと判断されやすくなります。

被相続人が死亡する直前においては被相続人に金銭を必要とする事情がないことが多いため、被相続人の死亡直前に預貯金の引出がされている場合は、合理的な説明が無い限り本人に無断で引き出したものと判断される可能性が高くなります。

被告の説明に虚偽や明らかな不合理があるか否か

その他、被告の説明に虚偽が含まれていたり、明らかに不合理な場合は、被告が無断引出を行ったと判断される可能性が高くなります。

例えば、「被告が、引出は被相続人本人が行ったものであって引出には一切かかわっていないと主張していたところ、預貯金の払戻請求書には被告の筆跡が記録されており虚偽の説明をしていた場合」や、「多数及び多額の引出があるにもかかわらず引き出した金銭について被相続人から全て贈与を受けた」との不合理な主張がされた場合は、そのような虚偽等の説明は無断引出を隠蔽する意図のもとされたものと考えられるため、本人に無断で引き出したものと判断されやすくなります。

まとめ

以上、不当利得返還請求訴訟で請求が認められるための考慮要素について説明いたしました。

考慮要素について説明しましたが、上記考慮要素はあくまで具体的な事案を離れた一般的な内容であるため、訴訟の進み方によっては必ずしも妥当しない場面もあります。したがって、預貯金の無断引出が疑われる場合は弁護士に相談されることをお勧めいたします。本記事をお読みになり,不当利得返還請求に関し疑問点やご相談がおありの方は,お気軽に当法人の無料法律相談をご利用ください。

(弁護士 吉口直希)

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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