公正証書遺言をはじめて作成する方へ

遺言書にはいくつかの種類がありますが、公正証書遺言は、その中でも、公証人がその作成に関与することによるメリットが大きく、特段の事情のない限り、最もおすすめできる遺言書の方式です。以下は、公正証書遺言をはじめて作成する方へ向けて、公正証書遺言の作り方の概要を説明します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、これを公証人が公正証書のかたちにまとめて作成する遺言です。

公証人とは、法務大臣により任命され、ある事実や法律行為等を公に証明する国家機関です。公証人は、全国各地の公証役場において執務しており、多くは裁判官や検察官といった法律実務の経験者から任命されています。

参考:公証人と公証役場(日本公証人連合会)

公正証書遺言作成のメリットとデメリット

遺言を公正証書遺言の方式で作成する場合には、次のようなメリットとデメリットがあるとされています。

公正証書遺言のメリット

  1. 公証人という法律の専門家が作成する遺言であるため、事後にその有効性が否定される(無効となる)可能性が低い。
  2. 自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合に必要とされる、家庭裁判所での検認手続きが不要となる
  3. 公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、作成後に偽造されたり、自身で遺言書自体を紛失してしまう恐れがない。

公正証書遺言のデメリット

  1. 公証人等に支払う手数料などの費用が必要となる(自筆証書遺言であれば無料で作成可能)
  2. 2名以上の証人の関与が必要となるため、証人に遺言内容を知られてしまう。

公正証書遺言を作成する流れ

公正証書遺言を作成する際の一般的な流れは以下のようになります。

遺言内容を決定

まず、遺言者において、遺言の原案を考えます。個々の財産を特定の誰かに取得させる内容でもよいですし、所有財産の全体のうち一定の割合を与えるという内容でも構いません。その他、法律によって定められた遺言事項を盛り込むこともできます。

文案の事前調整

公証役場に必要書類を持参したうえで、公証人に遺言の原案を確認してもらい、公正証書遺言に記載する具体的な文案を打ち合わせます。 

証人の確保

証人二人以上の立会いを求めます。なお、未成年者、推定相続人及び受遺者並びにその配偶者及び直系血族等は証人とはなれませんので注意が必要です。

公証役場への出頭

各当事者(遺言者、証人、公証人)の予定を調整し、都合の良い日に公証人役場に行きます。なお、遺言者が入院中で外出できないなどの事情がある場合には、公証人が出張してくれることもあります。

遺言の趣旨の口授

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えます(これを口授といいます)。遺言者は、公正証書遺言の記載内容を一字一句正確に伝える必要はなく、その要点を述べれば足ります。

読み聞かせ又は閲覧

公証人が、遺言者が口頭で伝えたことを筆記したうえで、その内容を遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。もっとも、文案は事前に調整してある内容のままとなるのが一般的です。

遺言者と証人による署名・押印

遺言者及び証人が、公証人の筆記が正確なことを承認した後、各自がこれに署名し、押印します。なお、遺言者の押印は実印による必要があります。

 公証人による署名・押印

最後に公証人が、当該証書は上記方式に従って作成されたものである旨を付記して、これに署名し、押印します。

公正証書遺言の費用

公正証書遺言を作成する場合、公証人に対する作成手数料を支払わなければなりません。この手数料は、遺言の対象とする財産の価額に応じて定まります。

参考:公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?(日本公証人連合会)

具体例1:5000万円の財産を妻に相続させる遺言を公証役場で作成した場合

公証人手数料として2万9000円+遺言加算として1万1000円となり、合計4万円となります。

具体例2:1億5000万円の財産を妻に相続させる遺言を入院中の病院で作成した場合

公証人手数料として5万6000円+病床執務手数料として2万8000円   +交通費実費相当額+出張日当2万円となり、合計10万4000円+交通費実費相当額となります。

公正証書遺言が無効となる場合

法的効力が維持される可能性の高い公正証書遺言遺であっても、事後的にこれが無効と判断されるケースはゼロではありません。公正証書遺言の効力をめぐり、特に問題となりやすいのは以下のような点です。 

遺言能力の欠如

公正証書は原則として、遺言者が公証人に対して遺言の趣旨を口授し、公証人はその内容を筆記します。その後、筆記内容が正確であることを遺言者や証人が確認後、証書に署名・押印するなどして作成されます。このような過程を経るため、明らかに遺言能力に問題があるような場合では、通常、公証人が公正証書遺言の作成過程においてこれを把握でき、無効な遺言を事前に防止することができます。

しかし、遺言能力の有無は、遺言者の精神上の障害の存否、内容及びその程度や遺言の動機や理由、遺言に至る経緯など様々な要素を総合的に判断して決定されます。このため、一見すると遺言能力を有するように思えても、実際には遺言能力が欠如していたという場合も中にはあります。被相続人が死亡後、遺言能力に争いが生じた場合には、遺言無効(有効)確認の訴えによって、遺言作成当時における遺言能力の有無が判断されるのが通常です。

口授要件

公正証書遺言を作成するには、遺言者が公証人に対して遺言の趣旨を口授し(これを口授要件といいます)、公証人はその内容を筆記することが法律上求められています。 そのため、口授要件を欠く公正証書は無効となってしまいます。

この点、法律の規定どおり、遺言者が口授してから公証人がその内容を証書に筆記するのではなく、あらかじめ遺言者あるいは第三者が作成した原稿等に基づいて公証人が遺言者にその内容を読み聞かせたのに対し、遺言者がその内容に間違いない旨の返答をするといった形式で公正証書遺言が作成されることがあります。このような場合、口授要件を満たしているかについて争いが生じることがあります。

なお、口授要件を満たしているかどうかについては、必ずしも一律的に判断できるものではなく、個別具体的な事案によって判断されます。

公正証書遺言と相続人の遺留分

遺留分は相続人に対する生活保障のために法が認めた最低保証のため、遺言によって相続人の遺留分を侵害することはできません。これは、公正証書遺言においても同じです。

ただし、遺留分を侵害した遺言であっても当然に無効となるわけではなく、遺留分を侵害された者が遺留分侵害を請求(遺留分減殺請求といいます)しない限り、遺言の効力は維持されます。

まとめ

公正証書遺言の作成の概要について解説しました。以上にみたとおり、公正証書遺言については、自筆証書遺言を作成する場合とくらべ、公証役場とのやりとりや、証人の確保、必要書類の収集などの作業が必要となる場合があります。

弁護士法人ポートでは、公正証書遺言の作成に関するご相談・ご依頼をお受けしております。公正証書遺言についてご不明な点がある方は、ぜひ当弁護士法人にご相談下さい。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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