代襲相続と遺留分

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先日、祖父(A)が亡くなりました。祖父には、父(B)と叔母(C)の2人の子がいたのですが、いずれも祖父より先に亡くなっています。祖父には晩年を共に過ごした内縁の妻(D)がおり、祖父はその内縁の妻に対し全財産を遺贈するという内容の遺言を遺しています。私(E)は遺留分を主張することができますか。

代襲相続人の遺留分

民法が定める遺留分権利者の範囲

相談例のケースで遺留分侵害額請求が認められるためには、代襲相続人であるEさんに遺留分があることが前提となります(参考:代襲相続の基本)。そこで、まず民法の規定を見てみましょう。

この点、民法1042条は、遺留分が帰属する権利者を次のように規定しています。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

このように、民法は「兄弟姉妹以外の相続人」が遺留分権利者となることを定めています。では、代襲相続人はここにいう「兄弟姉妹以外の相続人」ということになるでしょうか。

結論からいえば、この点については「代襲相続人が誰の代襲者として相続権を取得するか」、すなわち「被代襲者が誰か」によって結果が異なります。以下、場合を分けて見ていきましょう。

被代襲者が子・直系尊属である場合

まず、被代襲者が被相続人の子・直系卑属である場合、代襲相続人は被代襲者が本来取得するはずであった相続権を取得することになります。

そして、これらの被代襲者は、代襲原因がなければ「兄弟姉妹以外の相続人」として遺留分を受けられたわけですから、その代襲相続人も同様に遺留分の権利を得られるということになるわけです。

したがって、相談例のケースでは、被代襲者であるB氏は被相続人の子であるため、その代襲者であるEさんは遺留分権利者となるものといえます。

被代襲者が兄弟姉妹である場合

これに対し、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹である場合はどうでしょうか。この場合、被相続人からみると代襲相続人は「甥」や「姪」にあたり、形式的には「兄弟姉妹以外の相続人」ともいえそうです。

しかし、仮に代襲原因がなくとも被代襲者である兄弟姉妹自身に遺留分が認められない以上、その代襲相続人にも遺留分は認められません。もしこれを認めると、代襲相続人に被代襲者よりも強力な相続権が発生するということになってしましますので、当然の結論といえるでしょう。

まとめ

以上、代襲相続と遺留分の関係について解説しました。代襲相続人が遺留分権利者となるか否かは、下表のとおり、被代襲者の属性、すなわち被代襲者が兄弟姉妹でないかどうかがポイントということになります。

被代襲者 兄弟姉妹
代襲者 甥・姪
遺留分 あり なし

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宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

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