遺留分侵害額請求事件の具体例-前妻の子による権利行使とその効果

被相続人である父(A)が亡くなりました。父には前妻(B)と後妻(C)がおり、私(D)は前妻の子、弟(E)は後妻の子です。BとCはいずれも早くに亡くなっています。父は投資用のビル(3億円相当)を所有していたので、Eに遺産分割の連絡をしたところ、投資用ビルはEが取得するという公正証書遺言があり、ほかには100万円の預貯金があるだけだと言われました。どうすればよいでしょうか。なお、私も弟も、生前贈与などは受けていません。

前妻の子から後妻の子に対する遺留分減殺請求

法定相続分と遺言による指定相続分

法定相続分

相談例のケースでは、相続開始時における被相続人の配偶者(C)は既に亡くなっていますので、前妻の子Dさんと後妻の子E氏の2名が法定相続人となります(子は第一順位の血族相続人です)。なお、前妻であるB氏は被相続人と離婚していますので、そもそも相続人とはなりません。

前妻の子と後妻の子に法定相続分の差はないため、法定相続のルールどおりであれば、DさんとE氏はそれぞれが遺産の2分の1を得るということになります。

遺言による相続分の修正

しかし、今回は遺産の大部分を占める投資用ビルを後妻の子であるE氏に相続させるという内容の遺言が作成されていました。

この遺言の有効性に問題がなければ、遺言の内容に沿って相続分が決まります。したがって、相談者Dさんは遺留分侵害額請求をしない限り、遺産をほとんど取得できないということになります。

他方、遺言作成の時点で被相続人が重度の認知症で意思能力もなかった等の事情があり、遺言の有効性を争って法定相続を望む場合、Dさんとしては遺言の無効を主張して遺言無効確認訴訟を提起するなどの対応が必要となります。

遺留分侵害額請求による金銭請求をすることができる

被相続人の遺言が有効である場合、DさんとしてはEさんに対する遺留分侵害額請求をすることができます。

Dさんの遺留分侵害額の計算方法

今回のケースでは、相続人が被相続人の子ですので、相続人全体に確保される遺留分(総体的遺留分)は「遺留分を算定するための財産の価額」の2分の1です。

そして、Dさんに認められる遺留分はさらにその2分の1(法定相続分の割合)ですので、結局、Dさんの遺留分額は「遺留分算定の基礎となる財産」の4分1ということになります。

参考:遺留分侵害額の計算方法を弁護士が解説【具体例付き】

遺留分侵害額請求の通知

被相続人の遺言は遺産の大部分をEに相続させるというものであり、Dさんの遺留分を侵害しています。このため、DさんはE氏に対する遺留分侵害額請求を行うことにより、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。

遺留分侵害額請求の通知は、通知したとの証拠が残るよう、配達証明付内容証明郵便で送るようにするとよいでしょう。また、遺留分侵害額請求については1年の消滅時効や10年の除斥期間といった行使期間制限があるので注意が必要です。

遺留分減侵害額請求後の法律関係

平成30年法改正以前の「遺留分減殺請求」の時代は「不動産の共有」か「価額弁償」かを遺留分義務者が決めることができた

平成30年の相続法改正以前の制度では、遺留分を侵害された者が「遺留分減殺請求権」を行使することにより、侵害された遺留分の限度で被相続人の遺言が失効するという仕組みとなっていました。

このため、当時の仕組みであれば、

  1. 被相続人Aさんの所有していた投資用マンションは、Dさんによる遺留分減殺請求権の行使により、DさんとE氏との共有となる。
  2. Dさんとしては、既にEさん単独名義の登記がなされているようであれば、Eさんに対し、遺留分減殺を原因とする所有権一部移転の登記を求めることができた。
  3. もっとも、EさんがDさんとの共有を回避するため遺留分について価額弁償を申し出た場合、EさんはDさんに価額弁償金を支払うことによって共有関係を回避することができる
  4. Eさんが共有状態を選択したが、Dさんが共有関係の解消を希望する場合には、Eさんを相手方とする共有物分割請求の調停や訴訟を行う必要がある。

というように、DさんとEさんの関係を整理することができました。

現在の「遺留分侵害額請求」の制度下では、DさんはEさんに対して金銭の支払を請求できるのみであり、Dさんと Eさんの間に物件の共有関係は生じない

これに対し、平成30年の相続法改正後の現在の制度下では、先ほども述べた通り、DさんがEさんに対して行使する遺留分侵害額請求権単純な金銭債権ということになりました。

このため、以前の制度のもとではみられた、DさんとEさんによる不動産の共有関係が生じることはありません。

まとめ

遺産相続をめぐるトラブルの中でも、前妻の子と後妻の子が対立するという事案は少なくないことから、典型的な紛争のパターンとその対応方法を紹介しました。

この記事が、遺産相続問題でお悩みの方のお役に立てば幸いです。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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