DNA鑑定によって相続人であることを証明し、遺留分を確保した事例
- 被相続人が死亡。法定相続人は、相談者Aさんのほか、相手方BさんとCさんの3名。
- Aさんは、認知された被相続人の子(非嫡出子)であり、Bさんは被相続人の妻、Cさんは被相続人とBさんの子(嫡出子)であった。
- 被相続人は、BさんとCさんに全ての遺産を相続させる旨の遺言を遺していた。
- Aさんとしては、遺留分に相当する財産の確保をしたいが、幼少時から被相続人との交際はなく、手続の進め方にも不安があるとのことで当事務所への依頼となった。
弁護士による解決
本事案のポイント
弁護士がAさんの代理人として、内相証明郵便にて遺留分侵害額請求通知を送付したところ、相手方らより「そもそも、Aさんが被相続人の子であるかどうかにつき疑問がある。被相続人の子であることが証明されれば、遺留分減殺請求の話し合いに応じてもよい」との回答がなされた。このため、Aさんにおいて、被相続人との親子関係の証明をすることが必要となった。
また、被相続人の遺産には不動産が含まれていたため、遺留分を算定する前提として、その評価額も問題となった。
- 被相続人とAさんとの親子関係の証明
- 被相続人の遺産に含まれる不動産の評価
解決に至る経過
親子関係の証明については、DNA鑑定を取り扱う民間の検査会社にて、DNA鑑定を実施。具体的には、AさんとCさんのDNA検体を採取し、AさんとCさんが兄弟姉妹であるかどうかの鑑定を行うこととした。その結果、AさんとCさんが兄弟姉妹であることが証明されたため、相手方らもこれに納得し、遺留分侵害額請求の交渉に応ずることとなった。
不動産の評価については、担当弁護士から不動産会社に査定を依頼し、不動産の時価を調査。これをもとに、他の遺産を踏まえて遺留分侵害額を計算し、相手方と交渉を行ったところ、訴訟を経ずに解決金額の合意に至り、無事、遺留分相当額の支払いを受けることに成功した。