相続人多数の遺産分割調停につき、相続分譲渡を活用して解決を図った事例

  1. 被相続人が死亡。被相続人の遺産は、自宅土地建物のほか、預貯金数千万。
  2. 被相続人の死亡後相当期間が経過していたため、2次相続が起きており、法定相続人は、相談者A氏とその父であるB氏を含め、総計10名にも上った。
  3. 法定相続人の一部に保佐人として司法書士が選任されたため、当該保佐人が申立人となって、 遺産分割調停が開始された。
  4. 相談者A氏とB氏は 、遺産の分割方法に特段強い希望はないものの、早期の解決を希望。調停が行われる裁判所が遠方であったことや、仕事の都合上、遺産分割調停に出席することが困難であったため、当事務所への依頼となった。
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弁護士による解決

本件のポイント

本件は、遺産の内容が比較的シンプルであり、当事者間に大きな感情的対立も見られなかった。しかし、被相続人の死亡から時間が経過しており、当初の相続人の一部についても二次相続が起きた結果、関係当事者が多数となっているという問題があった。このため、申立人となった司法書士は、裁判所外での任意協議よりも、裁判所を介した手続きによる方が解決が早いと考え、遺産分割調停の申し立てに至ったようであった。

このような保佐人の手続選択は妥当であった。しかし、多数の当事者が関与する場合、裁判所の調停手続きを利用する場合であっても、一部の当事者から不動産の評価に関する異論が出たり、各々に対する意思確認にかかる手間が増えたりすることから、手続が長期化するリスクが高い。

相談者A氏親子としては、なるべく早期に調停を成立させたいと考えていたことから、このように多数の当事者が関与する調停を、いかに効率的に進めるかということがポイントとなった。

  1. 多数当事者が関与する遺産分割調停を効率的に進める方法

 解決に至る経過

担当弁護士は、本件調停を効率的に進めるため、可能な限り関係する当事者の数を減らす方法として、相続分譲渡の活用を提案した。具体的には、A氏の父B氏が、A氏に対して自己の有する相続分を全部譲渡し、B氏については、家事事件手続法に基づく排除決定を得ることにより、調停手続から脱退することができるというものである。A氏とB氏はかかる提案に沿って相続分譲渡を行い、B氏は調停手続から脱退することができた。

担当弁護士は、その他の相続人グループにも同様の手法で当事者を減らすことを働きかけたところ、これに応じた相続人もおり、調停手続の当事者をさらに減らすことに成功し、結果、その後の分割協議をスムーズに進行して比較的短期で調停成立に至ることができた。

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