特別縁故者による財産分与請求
このような方に
「内縁の夫が遺言を残さず亡くなってしまった。」「夫が他界した後も面倒をみてきた義母が亡くなった。」など、法定相続人のいない故人と特別の縁故がある方
サービス内容
弁護士がお客様の代理人となり、相続人がいない場合の被相続人の遺産について、家庭裁判所に対し、相続財産管理人の選任申立を行った上、特別縁故者に対する財産分与を求めます。
弁護士費用
相談料 | 0円(初回) |
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着手金 | 22万円(税込)~ |
報酬金 | 経済的利益の10%~20%程度 |
当事務所の解決事例
- 被相続人の従兄弟を代理して特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをし、数千万円に上る残余相続財産につき全部財産分与の審判を受けた事例。
- 被相続人の再従兄弟を代理して特別縁故者に対する相続財産分与の申立をし、数百万円の財産分与を認める審判を受けた事例。
ほか