特別受益となる「生計の資本としての贈与」

生計の資本としての贈与

民法では、遺産相続において、特別受益となる財産譲渡の類型として、次の3類型が規定されています。

  1. 遺贈
  2. 婚姻若しくは養子縁組のための贈与
  3. 生計の資本としての贈与

このページでは、このうち「生計の資本としての贈与」とはどのようなものかについてみていきましょう。

生計の資本としての贈与とは

生計の資本としての贈与とは、簡単に言えば、生活を立てていくための手段の基礎となる財産の贈与のことをいいます。

特別受益の制度は、通常であれば相続分の前渡しの趣旨であると考えられる程度の財産譲渡を、具体的相続分の計算において考慮することで、相続人間の公平を図る制度です。このため、民法は、被相続人のあらゆる生前贈与を持戻し計算の対象とするのではなく、このうち「生計の資本として」なされた贈与に限定して、特別受益の対象に含めることとしたものと考えられます。

生計の資本としての贈与の判断

判断基準

では、被相続人による特定の生前贈与が、生計の資本としての贈与に当たるかどうかについては、どのような基準で判断されるでしょうか。

この点については、前記のような特別受益の制度趣旨に照らし、当該贈与が相続財産の前渡しと評価されるほどのものか否か、言い換えれば、当該贈与が親族間の扶養としての援助の範囲を超えるものかどうかという基準で判断されるのが一般的です。

判断要素

そして、上記の判断に際し、重要な判断要素となるのは、次のような事項となります。

  1. 贈与された財産の価額
  2. 財産を贈与した趣旨
  3. 被相続人の社会的地位や経済状況等

特に、贈与された財産の価額については、これが被相続人の経済状況等に照らして相当大きな金額である場合には、原則として特別受益にあたるという見解もあります。

生計の資本としての贈与の典型例

生計の資本としての贈与に該当し特別受益となる贈与の典型例としては、例えば次のようなものが挙げられます。

  1. 自宅を建築するための土地や建築資金の贈与
  2. 子が独立起業する際の独立資金の贈与
  3. 生活費名目とはいえ極めて多額の贈与

但し、生活費としての贈与については、扶養義務の履行としての金銭援助であると評価される範囲については、「生計の資本としての贈与」に該当しないとして特別受益の計算に参入されない可能性もあります。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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