弁護士 宮嶋太郎

遺産相続問題についてひとこと

絡んだ糸。それぞれが抱える混乱と不和の象徴である。この絡まった糸は、しばしば相続問題の中にみられる。

そんな糸を解きほぐすのが弁護士の仕事。決して易しくはないが、解くたびに新たな価値が見つかる。

相続紛争は、単なる資産分配の問題ではない。

家族間の長年の誤解や感情の不一致が背景にあることも多く、その解決には、専門知識だけでなく、根気強さ、そして人間に対する深い理解が必要だ。

各当事者がとじっくり話し合い、糸のどこが絡んでいるのかを見つける作業を続ける。心の中に秘めた思い、誤解、未練。それらを一つひとつ紐解いていく。

そのための研鑽と献身を惜しまず、クライアントと共に新たな解決の糸口を見つけること。それが弁護士の使命だと考えています。

プロフィール

経歴等

  1. 静岡県出身
  2. 静岡県立韮山高等学校卒業
  3. 東京大学法学部卒業
  4. 弁護士(第58期、司法修習地:東京都)

所属会等

  1. 第一東京弁護士会

主な活動分野

  1. 個人向け:遺言相続
  2. 事業者向け:商取引訴訟・フランチャイズ紛争・不動産ほか

解決事例

  1. 遺留分算定の基礎財産につき、相手方との交渉で任意の情報開示を受け、短期間で遺留分を確保した事例
  2. DNA鑑定によって相続人であることを証明し、遺留分を確保した事例
  3. 使途不明金を算定基礎に含めて遺留分侵害額を請求した事例
  4. 母の遺産分割調停と父の遺留分減殺請求調停を同時に申し立て、一挙解決を図った事例
  5. 医療法人の出資持分を含む遺産分割事案を早期解決した事例
  6. 相続人多数の遺産分割調停につき、相続分譲渡を活用して解決を図った事例
  7. 遺産分割審判において、相手方からなされた寄与分の主張を排斥した事例
  8. 父の相続時になされた相続分譲渡等を算定基礎に含めて母の相続につき遺留分を確保した事例
  9. 多数の収益不動産(時価10億円超)が含まれる遺産分割調停において、代償分割の方法により、比較的短期間で解決に至った事例
  10. 高額の相続財産(時価数十億円超)の被相続人が作成したとされる公正証書遺言につき、遺言能力なしとして遺言無効確認判決を得た事例
  11. 遺留分権利者を代理して、遺留分侵害額請求権にかかる消滅時効の起算点につき「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」を争って、消滅時効の成立を否定する判決を勝ち取り、遺留分(約5000万円)を確保した事例
  12. 遺留分権利者を代理し、遺留分侵害額に相当する金銭請求権(約4000万円)を被担保債権とした抵当権を相手方不動産に設定して、遺留分侵害額回収の実効性を確保した事例
  13. 遺留分侵害額請求訴訟の原告を代理し、調停時の相手方提示額から約700%の遺留分侵害額(3000万円超)の支払いを受けた事例
  14. 遺留分権利者を代理し、疎遠となっていた被相続人の遺産を調査した上で遺留分侵害額請求を行い、交渉により遺留分侵害額(7000万円超)の支払いを受けた事例
  15. 遺留分侵害額の算定上、遺言執行費用を遺留分算定の基礎財産から控除するという相手方主張がなされた事案において、遺留分権利者を代理し、遺言執行費用を控除せず遺留分を計算して適正な遺留分を回収した事例
  16. 受遺者に遺産の大部分を遺贈するという自筆証書遺言につき、遺言執行者を被告とする遺言無効確認請求訴訟を提起し、遺言内容の公序良俗違反及び形式要件の欠缺を争って勝訴的和解を得た事例
  17. 一部の共同相続人を極端に利する内容の遺言について遺言無効確認請求訴訟を提起し、遺言者の遺言能力の欠缺を争って勝訴した事例
  18. 法定相続人の一部に遺産の全部を取得するとの遺言について、相手方より当該遺言の無効主張がなされた事案において、遺言の有効性に関する主張立証活動を行い、遺言が有効であることを前提とした和解に至った事例
  19. 相続開始後2年以上が経過した時点で多額の保証債務の存在が発覚した事案において、共同相続人の一部を代理して相続放棄の申述を行い、申述が受理された事例。
  20. 被相続人との関係が疎遠であった相続人を代理して、相続放棄の熟慮期間延長申立を行い期間伸長が認められた事例。
  21. 成年被後見人である相続人が相続放棄を行うに際し、成年後見人との利益相反を回避するため特別代理人の選任を受けて相続放棄をした事例。
  22. 被相続人の事業上の借入保証債務を一部の相続人に集約して事業破綻時のリスクを限定するため、その他の相続人につき相続放棄をした事例。
  23. 被相続人の子、両親、兄弟姉妹のすべてについて順次相続放棄を行い、相続財産管理人に遺産を引き継いだ事例。
  24. 被相続人の従兄弟を代理して特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをし、数千万円に上る残余相続財産につき全部財産分与の審判を受けた事例。
  25. 被相続人の再従兄弟を代理して特別縁故者に対する相続財産分与の申立をし、数百万円の財産分与を認める審判を受けた事例。

ほか多数。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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