株式の相続と遺産分割

被相続人の遺産の中に不動産や預貯金だけでなく株式が含まれていることがあります。株式の中には上場株式と非上場株式がありますが、今回は対象を上場株式に絞り、遺産に上場株式が含まれていた場合の問題点や注意点を概説します。

上場株式の相続

相続株式の調査方法

被相続人と同居していた場合、被相続人が生前株式を有していたか否かは概ね判明することが多いです。しかし、被相続人が長年一人で住んでいた場合や、被相続人と一緒に住んでいた他の相続人が被相続人の遺産を開示してくれず、遺産の中に株式が含まれているかわからない場合はどのような調査方法があるでしょうか。

被相続人の遺品の調査

まずは、被相続人の遺品を調べ、取引残高報告書等の証券会社からの連絡書面や被相続人のメモ・日記など、被相続人が利用していた証券会社の手がかりとなる資料を探しましょう。

被相続人の銀行預金通帳などにも、証券会社への入出金記録が記録されている可能性もあります。

証券会社への照会

それでも、手がかりとなる資料が見つからない場合は、証券会社に直接問い合わせをするという方法もあります。問い合わせをするにあたっては、証券会社は無数にありますので、被相続人の最後の住所地から調査を行う証券会社を絞るとよいでしょう。

証券会社にもよりますが、相続人であることを戸籍等で証明すれば被相続人が当該証券会社に口座を有していたか否かについては回答をしてくれることが多いです。

照会の結果、証券口座の存在が明らかになった場合

被相続人の証券口座の存在が明らかになったとしても、証券会社は証券会社に口座が存在するとの情報を連絡してくれるのみで、保有していた株式銘柄や保有株式数、評価額までは直ちに教えてくれないこともあります。

そのような場合には、証券会社に対し残高証明の発行を請求し、株式の銘柄や保有株式数、評価額を確認しましょう。

相続株式は遺産分割の対象となるか

遺産に株式が含まれていることがはじめから明らかな場合、もしくは、遺産調査をした結果遺産に株式が含まれていることが判明した場合、株式を相続人同士で分けるために遺産分割をする必要があるでしょうか。

遺産分割が不要な財産とは

まず前提として、被相続人が死亡した時点で存在する財産であれば当然遺産分割が必要になるわけではありません。

例えば、預貯金のような単純な金銭債権については、遺産分割を経ることなく被相続人の死亡と同時に法定相続分で分割されるため、原則として遺産分割の対象にはなりません(ただし、実際は預貯金を遺産に含めることを相続人間で合意して遺産分割の対象に含めることがよくあります。)

株式を相続した場合は遺産分割が必要

それでは、株式については、預金と同じく遺産分割の対象財産にならないのでしょうか。

結論から言えば、株式は遺産分割の対象財産となります。なぜなら、株式の権利の中には株主総会での議決をする権利等、分割が困難な不可分な権利が含まれています。そのため、預貯金等とは異なり、単純にこれを分割して各相続人に帰属させることができないからです。

よって、株式は相続と同時に法定相続分で分割されないため、株式を相続した場合は遺産分割をする必要があります。なお、この点に関して判例があり、判例も株式は相続の開始によって当然には分割されないと判断しています(最判平成26年2月25日)。

MRF・MMFと遺産分割の必要性

被相続人が証券会社に口座を有している場合、株式の購入資金がMRF(マネー・リザーブ・ファンド)・MMF(マネー・マネジメント・ファンド)という形式で運用されていることがあります。これらは預貯金とも類似しますが、通常、株式と同様に遺産分割の対象に遺産分割の対象となる可能性が高いです。

遺産分割により取得した株式の相続手続

株式の遺産分割が完了した場合、相続人が遺産分割により取得した株式を取得するためにはどのような手続を進めればよいでしょうか。

相続人が被相続人と同じ証券会社の口座を有している場合

この場合は、相続した株式を、被相続人口座から相続人の口座に移動すればよいだけです。

被相続人の株式を相続人の口座に移動した後は、株式を売却するか、そのまま保有するかは、遺産分割協議書で特段の定めがない限り、株式を相続した相続人が自由に決められます。

相続人が被相続人の同じ証券会社の口座を有していない場合

被相続人と同じ証券会社の口座を有していない場合は、相続人は新しく証券会社に口座を作った上で、被相続人の株式を被相続人口座から相続人口座に移動する必要があります。

相続人が株式を取得するための必要書類

被相続人の口座から相続人の口座への株式の移動をするための必要書類については、各証券会社によってまちまちではありますが、概ね以下の書類が必要とされることが多いです。

  1. 遺産分割協議書若しくは遺産分割調停調書謄本または遺産分割審判書謄本
  2. 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで)

まとめ

以上、株式の相続について問題となる点や注意点について解説しました。弁護士法人ポート法律事務所では、株式の相続を含む遺産分割問題に関するご相談・ご依頼をお受けしております。本記事をお読みになり、株式の相続に関する疑問点やご相談がおありの方は、お気軽に当法人の無料法律相談をご利用ください。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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