遺産分割審判の流れ
遺産分割審判制度の概要
遺産分割審判とは
遺産分割審判は、当事者間の協議や調停で話し合いのつかない遺産分割問題について、家庭裁判所の家事審判制度を利用して解決する手続きです。遺産分割審判の手続きについては、家事事件手続法という法律に規定されています。
遺産分割審判は、遺産分割協議や調停とは異なり、相続人の合意ではなく、裁判官(家事審判官)の判断によって遺産分割方法が決まるという点が大きな特徴です。
遺産分割調停との関係
遺産分割調停を経ずに審判手続きを行うことは可能でしょうか。遺産分割審判については調停前置主義が採られていません。したがって、法的には、遺産分割調停の申立てをすることなく、最初から直接、遺産分割審判を申立てることも可能です。
しかし実際には、遺産分割審判を申し立てても、まずは話し合いによる解決を促すため、家庭裁判所が職権で遺産分割調停に付すことになるのが通常です。
遺産分割審判手続きの特徴
遺産分割審判は、一般の裁判(訴訟手続き)に近い形で進行します。当事者が事実に関する主張やそれを裏付ける資料を提出し、裁判官が当事者の陳述を聴くなどして事実の調査をします。その上で、裁判官は、相続財産の種類や性質、各相続人の生活事情などを考慮し、相続分に応じた妥当な分割方法を定め、審判を下すことになります。
遺産分割審判の流れ
家庭裁判所で行われる遺産分割審判は、概ね次のような流れで進みます。
- 調停からの移行又は遺産分割審判の申立て
- 第1回審判期日
- 第2回以降の審判期日
- 審判前の話し合いによる解決
- 遺産分割審判
調停からの移行又は遺産分割審判の申立て
遺産分割調停が不成立となった場合、特別な申立てをしなくても遺産分割審判に自動的に移行されます。遺産分割調停が先行しない場合には、当事者からの申し立てによって遺産分割審判が開始されます。
第1回審判期日
遺産分割審判に移行した場合、家庭裁判所によって指定された第1回審判期日に出頭します。遺産分割審判期日では、原則として相手方当事者も同席のうえ、裁判官の指揮に従って手続が進みます。遺産分割調停と異なり、相手方当事者が同席するのは、当事者の一方の主張に対し、相手方当事者による反論の機会を与えるためです。
第2回以降の審判期日
第1回審判期日で審判が終わらなければ(通常は1回では終わりません)、次回以降の審判期日を決めたうえ、遺産分割審判が継続していきます。なお、各審判期日は、約1か月から1ヶ月半程度の間隔ごとに入ることが多いです。
審判前の話し合いによる解決
審判手続きの過程において、深刻な争点となっていた事項について裁判所の心証が示されるなど、話し合いによる解決の余地が生じる場合があります。そのようなとき、家庭裁判所は、いつでも遺産分割調停に審理の場を移すことができます。この段階で調停が成立すれば、調停調書を作成することにより事件は解決となります。
遺産分割審判
審判期日を重ね、各相続人の主張や資料の提出が十分なされた場合、家庭裁判所は、遺産分割審判を下します。
なお、家庭裁判所の審判内容に不服がある場合には、審判の告知を受けてから2週間以内に、即時抗告という不服申し立てをすることができます。この場合には、高等裁判所に舞台を移し、再度、審理が行われることになります。