遺産分割調停における調停に代わる審判の活用ガイド

遺産分割調停の進行がさまざまな理由で停滞し、解決の見通しが立たないというケースは少なくありません。遺産分割調停の成立には、原則として、全相続人が期日に出席して調停条項に合意することが必要となるためです。このような状況に陥ると、相続財産の価値が目減りしたり、相続人間の関係がさらに悪化したりする恐れすらあります。

こうした行き詰まりを打開する手段として注目されるのが「調停に代わる審判」制度です。この制度は、家事事件手続法の施行により、遺産分割事件にも適用されるようになりました。本稿では、調停に代わる審判の概要や手続きの流れ、調停に代わる審判を活用すべき場面などについて弁護士が解説します。

1. 遺産分割調停の行き詰まりを打開する「調停に代わる審判」とは

調停に代わる審判とは、何らかの理由で調停が成立しない場合に、家庭裁判所が、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で事件の解決のため必要な審判をする制度です。

家事事件手続法

(調停に代わる審判の対象及び要件)
第二百八十四条 家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。ただし、第二百七十七条第一項に規定する事項についての家事調停の手続においては、この限りでない。
2 家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、調停に代わる審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。
3 家庭裁判所は、調停に代わる審判において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。

引用元:e-Gov法令検索

特徴

調停に代わる審判は、通常の家事審判と異なり、裁判所が相当と認める限り、当事者の申立てがなくても裁判所が判断を下すことができます。ただし、当事者が審判の内容に不服がある場合は、2週間以内に異議を申し立てることができ、異議が申し立てられると審判は効力を失います。

この制度の最大の特徴は、全員の積極的な合意がなくても、明確な異議申し立てがなされない限り事案を解決できる 点です。遺産分割では相続人全員の合意が原則必要ですが、調停に代わる審判を活用すれば、一部の相続人が積極的に合意しなくても解決に至る可能性があります。

利用状況

調停に代わる審判は、当事務所での解決事例を含め、遺産分割調停の実務において比較的よく利用されており、重要な解決手段のひとつとなっています(令和5年度司法統計によれば、全国の家庭裁判所で調停成立により終了した遺産分割事件が6125件であるのに対し、調停に代わる審判による終了は4176件となっています)。「相手の意見に自分から譲歩するのは嫌だが、裁判所が決めてくれるなら...」という相続人は意外に多く、裁判所による判断への信頼が、本制度をうまく機能させているということができるでしょう。

2.調停に代わる審判が効果的な場面とは

調停に代わる審判は、以下のような場面で特に効果を発揮します。

パターン1相続人の一部が関心を示さず出頭しない場合

例えば、相続分が極めて少ない相続人が、遠方の家庭裁判所への出頭に消極的で、調停の呼び出しに応じない場合などです。この状況では、その相続人から裁判所の判断内容に対する異議が出る可能性は低いため、調停に代わる審判で迅速な解決を図ることが期待できます。

パターン2細かな点で意見が対立している場合

遺産分割の大枠では合意できているものの、財産の評価額や具体的な分割方法などでわずかな意見の相違がある場合。裁判所が中立的な立場から判断を下すことで、これらの小さな対立点を解消し、公平な解決を図ることができます。

パターン3相続人が多数の場合

遺産分割の内容については全相続人が事実上同意しているにもかかわらず、代襲相続などで当事者が多数となっており、各相続人の体調や仕事の都合で、調停期日への全員の出頭確保が難しい場合。

3. 調停に代わる審判の申立てから審判後までの流れ

職権発動の上申

調停に代わる審判は、当事者からの申立てではなく、裁判所が職権で行うものです。しかし、当事者が裁判所に対して「調停に代わる審判」の検討を上申することは可能です。

もっとも、裁判所が適切な遺産分割案を判断するに足りる資料が不足した段階では、上申をしても、調停に代わる審判をすることが相当ではないと判断されてしまいますので、ある程度裁判所の判断材料を充実させた段階で上申をする必要があります。

意向確認

調停に代わる審判をするのが相当である場合には、調停委員会の関与のもと、まずは出席当事者が合意可能な条項案を調整します。

その上で、審判内容として見込まれる条項案を調停期日に出頭しないほかの当事者に送付するなどして、事前の意向確認をすることが一般的です。

審判書の作成と送達

意向確認の結果、積極的な反対の意向がみられない場合、裁判所は、家事調停委員の意見も聞いた上で、裁判官によって審判書が作成され、当事者に送達(告知)されます。

審判書には、主文として、誰がどの財産を取得するかのほか、代償金の額や支払時期などが、また、主文の判断を導くに至った理由の要旨が記載されます。

異議申立ての期間

調停に代わる審判の告知を受けてから2週間の間、審判の内容に不服がある相続人は異議を申し立てることができます。異議申立ては理由を問わず可能で、異議申立てがあると審判は効力を失います。この間にどの相続人からも異議申し立てがない場合、調停に代わる審判が確定します。

審判確定後の手続き

審判が確定すると、それに基づいて遺産分割が実行されます。不動産の名義変更や預金の払い戻しなどの具体的な手続きは、審判書を根拠に進めることができます。

ただし、審判の内容が任意に履行されない場合は、強制執行の手続きを取る必要があります。

4. まとめ:遺産分割を円滑に進めるために

調停に代わる審判は、遺産分割事案を簡易かつ迅速に解決する有効な手段です。相続人全員の積極的な合意がなくても、明確な異議申し立てがなければ遺産分割問題を決着でき、迅速に法的拘束力のある結論が得られるというメリットがあります。

遺産分割調停で、相続人間に細かな意見の相違がある、一部の相続人が何らかの理由により遺産分割調停に出頭できないなどの事情がある場合には、裁判所に相談の上で、ぜひ調停に代わる審判の活用を検討すべきといえます。

弁護士法人ポートには、調停に代わる審判による遺産分割事件の解決実績がございます。調停に代わる審判を含めた遺産分割調停に関し、専門家のサポートが必要な方は、ぜひ一度弁護士法人ポートへのご相談をご検討ください。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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