遺産分割と対抗要件(登記等)
相続人が、遺産分割の対象となる遺産を第三者に譲渡した場合、その第三者の権利関係はどのようになるでしょうか。このページでは、遺産分割の遡及効と、遺産分割と対抗要件に関する基本的知識を弁護士が解説します。
遺産分割の遡及効
相続が開始した場合、各相続人は、まず、法定相続分に応じた共有持分を取得しますが、その後、遺産分割をした場合には、その内容に基づき各相続人が遺産を取得することになります。
こうした遺産分割による財産取得の効力については、民法909条が次のような規定をおいています。
民法 第九百九条(遺産の分割の効力)
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
このように、民法では、遺産分割をした場合、その効力は相続開始の時に遡って生じるものとされています。つまり、各相続人が遺産分割によって相続した財産は、相続開始時に被相続人から直接承継したことになるのです。これを遺産分割の遡及効といいます。
不動産の遺産分割と対抗要件 - 遺産分割前の第三者
遺産分割前に現れた第三者の利害状況
遺産分割に遡及効が認められるとしても、その効果が常に第三者に対抗できるとなると、取引の安全が害される場合があります。例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
- 相続人AとBが、ある不動産を法定相続分である各2分の1の割合で相続した。
- Aが当該不動産の遺産共有持分を、第三者Cに売却した。
- その後、AがBとの間で、当該不動産の全部を相続人Bが取得するという遺産分割協議を成立させた。
上記の事例で、Cは遺産分割前の第三者です。ここで、遺産分割の遡及効を徹底すると、当該不動産持分は相続開始の時点から相続人Bが取得したことになりますので、AのCに対する不動産持分の売却は、あたかも無権利者が為した処分と同視でき、結局Cは持分を取得できないこととなるように見えます。
遺産分割前の第三者の保護
しかし、遺産分割は必ずしなければいけないものではなく、また、仮にする場合であっても期限はありません。そのため、CがAから不動産持分を購入した後、突然、Bから遺産分割の遡及効を主張されたとしても、第三者であるCは不測の損害を被ることになります。
この点につき、民法909条但し書きは、遺産分割の遡及効につき「ただし、第三者の権利を害することはできない」との制限を加え、Cのような遺産分割前の第三者の保護を図っています。
もっとも、上記のケースでも、Cがその保護を受けるためには、Aからの持分移転登記を受けている必要があると考えられます。
不動産の遺産分割と対抗要件 - 遺産分割後の第三者
遺産分割後の第三者の利害状況
遺産分割後の第三者についてはどうでしょうか。例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
- 相続人AとBが、ある不動産を法定相続分である各2分の1の割合で相続した。
- AがBとの間で、当該不動産の全部を相続人Bが取得するという遺産分割協議を成立させた。
- その後、遺産分割に基づく登記を行う前に、Aが当該不動産の持分を、第三者Dにも売却した。
上記の事例で、Dは遺産分割後の第三者です。この場合でも、遺産分割の遡及効を徹底すると、遺産分割前の第三者Cの場合と同様、Dは持分を取得できないこととなってしまいます。
対抗要件(登記)の前後による調整
しかし、遺産の分割に遡及効があるとしても、上記AB間の遺産分割は、第三者に対する関係では、Aが相続により一度取得した権利について、遺産分割時にBがその譲渡を受けるのと実質上異ならないといえます。
そこで、この点につき、判例は、BとDの優先関係は民法177条の対抗問題となるとして、不動産登記等の対抗要件の有無によってその優劣が処理されると判断しています。
第百七十七条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
したがって、上記のケースでも、DがAからの持分移転登記を受けている限り、DはBに優先するということになります。
債権の場合
不動産ではなく、預貯金のような金銭債権について第三者が現れた場合はどのように考えればよいでしょうか。相続人の債権者が、相続財産である預貯金の差押えをする場合などに多く問題となります。
この点、金銭債権のような可分債権は、原則として、相続開始によって相続分の割合に応じて当然に分割され、各相続人に承継されます。よって、可分債権を共同相続人の全員の合意により遺産分割の対象とした場合、法定相続分と異なる取得部分については相続人間での債権譲渡があったのと同視することができます。
したがって、結論としては、不動産に関する遺産分割後の第三者の場合と同様、対抗要件の具備の前後によって優劣が決せられると考えられます。但し、指名債権の対抗要件は、通常、確定日付のある証書によって為された債務者への通知又は債務者の承諾となります。
第四百六十七条(指名債権の譲渡の対抗要件)
- 1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
- 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
まとめ
以上、遺産分割と対抗要件(登記)の問題について解説しました。遺産分割で権利を取得した相続人も、相続人から権利移転を受けた第三者も、自分の権利取得を確実にするためには、遺産分割や取引の後、できる限り早く対抗要件を具備しておくことが必要です。
弁護士法人ポートでは、こうした遺産分割と対抗要件のトラブルについても、ご相談をお受けしております。ご不明な点はぜひご相談ください。