遺言無効確認請求訴訟の概要

遺言無効確認訴訟の基本を学ぼう

遺言の効力に争いがある場合、遺産をどのように分配するかを最終的に確定することができません。そこで、ある遺言が有効か無効かを確定するための手続きとして、遺言無効確認請求訴訟という方法が用意されています。以下では、遺言無効確認請求訴訟の概要について、弁護士が解説します。

遺言無効確認訴訟とは

遺言無効確認訴訟とは、過去の法律行為である遺言について、それが法律的に無効であることを、裁判所に確認してもらうための裁判手続きをいいます。

遺言無効確認訴訟を提起し、ある遺言が無効であることを確認する判決を得ることによって、その遺言に基づく財産分配がなされることを防ぎます。遺言の効力に争いがあり、遺言が有効であると主張する側から遺言の有効性を確認する裁判を起こすこともできます(この場合は、遺言有効確認訴訟ということになります。)

よく主張される遺言無効原因

遺言無効確認請求訴訟では、遺言が無効であると主張する側において、様々な無効原因が主張されます。遺言の無効確認を求める側がよく主張する無効原因としては、以下のようなものがあります。

遺言能力の欠如

遺言が有効に成立するためには、遺言者に遺言能力が必要です。そのため、遺言当時、遺言者に遺言能力が欠如していれば、当該遺言は無効となります。 この類型は非常に多く、遺言者に認知症などによる精神上の障害があり、遺言をするための判断能力を欠いていたという主張がなされます。

証人欠格  

公正証書遺言や秘密証書遺言をする場合、2人以上の証人が必要となりますが、法律により、一定の人物は証人となることができないと定められています。そのため、こうしが証人欠格者が遺言作成に関与していたときは証人として数えることができず、その結果、「2人以上の証人」が関与していないとして、当該遺言書は無効となります。

方式違背

民法は、遺言が遺言者の真意に基づいて為されることなどを担保するため、厳格な要式を定めています。この要式に違反した遺言については無効となります。自筆証書遺言を遺言者自身が書いたものであるかどうかという点も、方式違背のひとつといえます。

共同遺言

民法では、遺言者が真意に基づいた遺言ができるようにするため、2人以上の者が同一の証書でする遺言を禁止しています。そのため、共同遺言をした場合、当該遺言は無効となります。

遺言の「撤回の撤回」

民法は、一度撤回された遺言については、その撤回行為が後日撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなった場合であっても、撤回行為が詐欺又は脅迫によるものでない限り、その効力は回復しないと定めています。他方で判例は、遺言の撤回の撤回がなされた場合において、一定の例外を認めているため、この例外の適用の有無が争点となることがあります。

詐欺・脅迫による遺言取消

遺言が他人からの詐欺・脅迫により為された場合、遺言者の意思表示には瑕疵があります。民法は、詐欺・脅迫によって瑕疵ある意思表示をした場合、その意思表示を取り消すことを認めています。遺言も意思表示の一種ですので詐欺・脅迫による取消権の行使が可能です。

錯誤による無効

遺言者が遺言をするにあたり、重要な事実を誤認していた場合(要素の錯誤といいます)、当該遺言内容は遺言者の真意を反映していないことになります。民法は、意思表示に要素の錯誤がある場合、その意思表示を錯誤により無効であると主張することを認めています。

公序良俗違反による無効

遺言者は、遺言により原則として自由にその財産を処分することができます。しかし、遺言内容が、社会常識に反し是認することができないものである場合には、その内容は無効となります。これを公序良俗違反による無効といいます。しばしば問題となるのが、遺言者が不倫関係にある愛人などに遺産を譲り渡す旨の遺言をした場合です。

遺言無効確認請求訴訟における主張立証責任

遺言無効確認訴訟でよく問題なる無効原因をみてきましたが、実際の訴訟においては、遺言の無効を主張する側がその全ての事実関係を主張立証する責任を負うわけではありません。例えば、遺言が法定の方式に従ってされたものであることは、遺言の成立要件であるため、遺言が有効であると主張する側によって主張立証されなければならないと考えられています。

遺言無効確認手続きの流れ

遺言無効確認請求訴訟によって遺言無効確認判決を求めるためには、一般的には次のような流れなります。

家事調停

遺言無効確認事件は、家庭に関する事件であり家事調停の対象となります。そして、家事事件手続法は、こうした家事調停の対象となり得る事件について訴えを提起する場合には、先行して家庭裁判所に家事調停を申し立てなければならないと定めています(これを調停前置主義といいます。)。

家事事件手続法 第二百五十七条(調停前置主義)

  1. 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
  2. 前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
  3. 裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。

もっとも、家事調停を経ずに訴えを提起した場合であっても、関係者での見解の対立が激しく調停で解決する余地がないようなときには、そのまま訴訟手続きの審理を行ってくれる場合もあります(調停による解決の見込みがある場合には職権で家事調停に付されます。)。

遺言無効訴訟の提起

家事調停において遺言の効力に関する争いが解決できなかった場合、遺言無効確認請求訴訟を提起することになります。この場合、遺言の無効を主張する相続人が原告に、遺言が有効であると主張する相続人や受遺者が被告となります。なお、遺言執行者の指定されているケースでは、遺言執行者が被告となると考えられます(判例によれば、遺言執行者は遺言の無効を主張する原告となることもできます。)。

訴訟を提起する裁判所は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所となります(但し、小規模な事案では簡易裁判所の管轄となることもあります)。ちなみに、遺言無効確認請求訴訟は、遺言者が死亡した後でなくては提起することができず、遺言者の生前に訴えを提起しても不適法として却下されることに注意が必要です。

遺言無効訴訟の審理

遺言無効確認請求訴訟も通常の裁判の一種であることに変わりはありませんので、当事者による事実関係の主張と、その主張を裏付ける証拠の取り調べという形で裁判の審理が進んでいきます。

証拠としては、当事者の手元にある書類関係や証人尋問のほか、遺言能力が争われる事案などでは、文書送付嘱託という方法によって遺言者の入院先から医療情報の開示を求め、提出された文書が証拠とされることがあります。その他、自筆証書遺言の自書性が問題となる事案などでは筆跡鑑定が行われることもあります。

遺言無効訴訟の判決

遺言無効確認請求訴訟の結果、遺言に無効原因があると判断された場合には、請求認容判決が下され、遺言の無効が確認されます。その際の判決主文は、例えば次のようなものとなります。

  • 1 亡Aが平成●年●月●日にした別紙記載の公正証書遺言は無効であることを確認する。
  • 2 訴訟費用は被告の負担とする

逆に、遺言が有効であると判断される場合には、請求が棄却されることになります(この場合、多くの例では遺留分減殺請求に移行します。)。

控訴審・上告審

地方裁判所(又は簡易裁判所)での遺言無効確認請求訴訟の判決に不服がある場合には、当事者は控訴をすることによって、上級裁判所での再度の判断を求めることができます。また、控訴審での判断に不服がある当事者は、さらに、上告審での再度の判断を求めることができます。

まとめ

遺言無効確認請求訴訟の概要について解説してきました。遺言の有効・無効に関する訴訟の結果は、多くの事案で、相続人や受遺者の財産取得について重大な影響を及ぼすことになります。この記事が、遺言の効力について争いとなっている方にとって、遺言無効確認請求訴訟についての理解を深めるきっかけとなれば幸いです。

弁護士法人ポートでは、遺言無効確認に関するご相談・ご依頼をお受けしております。この記事をお読みいただきご不明点がある方は、ぜひ当事務所の無料法律相談をご利用ください。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

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