遺言執行の概要

このページでは、遺言の内容を実現する「遺言執行」に関し、まず押さえておくべき知識について、弁護士が解説します。

遺言執行とは

遺言の内容には、遺言の効力発生後、何らの行為をすることなく遺言内容が実現する事柄と、何らかの行為をすることによって初めて実現する事柄があります。例えば、遺言で一定期間遺産分割を禁止した場合、何らの行為をすることなくこの内容は実現します。

他方、遺言で、特定の相続人に不動産を相続させた場合、当該相続人に不動産の所有権は移転しますが、これを第三者に対抗するためには、所有権が相続により移転した旨の登記申請をする必要があります。このように、遺言内容を実現する行為を遺言執行といいます。

遺言執行者とは 

遺言執行者とは、遺言による指定や家庭裁判所の選任を受けて、遺言内容を実現するための具体的な職務を行う者をいいます。 

遺言者の就任 

遺言執行者は、遺言によって指定することができます。また、遺言による指定がない場合であっても、遺言内容について利害関係を有する者は、家庭裁判所に対して遺言執行者を選任するよう請求することができます。

ただし、遺言執行者は、指名を受けたからといって当然にその任務を負うわけではなく、就任承諾をして初めて任務を負うことに成ります。なお、遺言執行者は、信託銀行などの法人であっても構いませんが、未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。

遺言執行者の地位

民法は、遺言執行者の地位について、相続人の代理人とみなしています。

第千十五条 (遺言執行者の地位)

  • 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。

但し、遺言による認知がなされた場合の認知届や、推定相続人の廃除手続きなどは、相続人が直接行うことはできず、遺言執行者が指定されていないときは家庭裁判所に選任された遺言執行者が行うこととされていますので、この点は純粋な相続人の代理人というわけではないともいえます。

遺言執行者の職務権限 

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。

第千十二条第1項 (遺言執行者の権利義務)

  • 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

このため、相続人等は、遺言執行者の職務権限に属する行為についてはこれを行う権限はなく、仮にこれを行ったとしてもその行為は無効となります。 また、遺言執行者が就任を承諾する前にした相続人等の行為についても、後日、遺言執行者が就任を承諾することにより無効となってしまいますので注意が必要です。

遺言執行の費用

遺言執行をする際には、相続財産の管理費用、不動産の所有権移転登記費用、預貯金の解約・払戻に関する費用など様々な費用が発生する可能性があります。では、遺言執行費用は誰が負担するのでしょうか。

第千二十一条(遺言の執行に関する費用の負担)

  • 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

このように、民法は「遺言の執行に関する費用は、相続財産が負担することを規定しています。そのため、遺言執行費用は、遺言者の残した相続財産の中から支払われることになります。

遺言執行者に対する報酬 

遺言執行者に対する報酬については、遺言書にその記載があればその通りに従います。一方、その記載がない場合は、遺言執行者と相続人間で決めることもできますし、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てて報酬額を決めてもらうこともできます。なお、遺言執行者に対する報酬も遺言執行の費用の一部ですので、相続財産から支払われることになります。

遺言執行者の解任及び辞任

遺言執行者の解任

民法は、遺言執行者の解任について次のように規定しています。

第千十九条第1項 (遺言執行者の解任及び辞任)

  • 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。

そのため、遺言執行者が不適切な遺産管理をした場合はもちろんのこと、病気等によって遺言執行が困難となった場合には、相続人等の利害関係人は家庭裁判所に対し、遺言執行者の解任請求をすることができます。そして、家庭裁判所が解任事由があると判断した場合には、遺言執行者を解任することになります。

遺言執行者の辞任

民法は、遺言執行者の辞任について、次のように規定しています。

第千十九条第2項(遺言執行者の解任及び辞任)

  • 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

ここでいう正当な事由とは、長期間の病気や遠隔地への引越し等により、遺言執行者がその職を遂行することが困難な場合をいいます。

つまり、遺言執行者は、仮に一身上の都合により職務継続が困難になった場合であっても、自分の判断のみで勝手にその職を辞任することができません。そのため、遺言執行者がその職を辞任したいと考える場合は、家庭裁判所に辞任の申し出をします。そして、家庭裁判所がその申し出が正当であると判断して初めて辞任をすることができます。

まとめ

以上、遺言執行と遺言執行者に関する基本知識を解説しました。弁護士法人ポートでは、遺言作成に際し弁護士を遺言執行者としてご指定いただくことや、遺言執行者とのトラブルなどについてご相談・ご依頼をお受けしております。本記事をお読みいただき、遺言執行に関してご相談がおありの方は、ぜひ当法人の無料法律相談をご利用ください。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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