遺留分減殺請求に対する価額弁償【平成30年改正前対象記事】

【ご注意】この記事は、被相続人が2019年7月1日より前に亡くなった事案における「遺留分減殺請求」を対象とした内容となっています。被相続人が2019年7月1日以降に亡くなった事案では、法改正により、遺留分権利者が行使することのできる「遺留分侵害額請求」は、当事者の意思に関係なく、金銭請求に統一されています。

内縁の夫(A)が先日亡くなりました。Aは、全ての財産を内縁の妻である私(B)に遺贈するとの遺言書を作成していたため、私はAの所有していた自宅不動産(4000万円相当)と投資用マンション(1億円相当)、及び普通預金(6000万円)を取得しました。しかしこの度、Aの子であるCから遺留分減殺請求の通知を受け、遺留分減殺による物件返還請求調停で家庭裁判所から呼出しを受けています。私としては、自宅不動産だけでも100%私の名義にしておきたいのですが、よい対応方法はあるでしょうか。なお、Aの相続人はCのみです。

遺留分減殺請求に対する価格弁償

遺留分減殺請求の法的効力

減殺請求の限度で遺贈や生前贈与の効力が否定される

内縁の妻には相続権がないため、被相続人から内縁の配偶者に対する遺贈がなされる例はよくあります。この際、相談例のように遺留分を意識しない遺言が作成されると、遺留分減殺請求を巡る問題が発生することになるわけです。

ここではまず、遺留分減殺請求にはどのような法的効力があるかをみておきましょう。

この点、遺留分減殺請求権を行使すると、その限度で減殺の対象とされた遺贈や贈与は失効するとされています。

また、一般的には、遺贈によって同一人に複数の財産が与えられたという場合に、遺留分権利者が特定の財産を任意に選択して減殺請求の目的物とすることはできないと理解されています(ただし反対説もあります)。

相談例のケース

このため、相談例のケースでは、遺留分減殺請求により、遺贈の対象となった財産全体について次のような法律関係が発生することになります。

■不動産は共有状態に

不動産については、相談者BさんとC氏の共有関係が発生します。相談例ではC氏の遺留分割合が遺産の2分の1ですので、自宅不動産と投資用マンションのそれぞれが各2分の1の共有状態となり。これに沿った登記手続きを行う義務が発生します。

■普通預金は分割して帰属

普通預金については、単純な金銭債権であるため遺留分の割合に応じて当然に分割されて遺留分権利者に帰属し、共有関係とはなりません。相談例でC氏の遺留分の割合が2分の1であれば、C氏は3000万円分を取得することになります。

価額弁償の選択権

このような遺留分減殺請求の効力からすると、Bさんは自宅についても必ずCさんとの共有を前提とした登記手続きを行わなくてはならないのでしょうか。

価額弁償の選択権

この点については、民法1041条が次のように規定をしています。

第千四十一条(遺留分権利者に対する価額による弁償)
  1. 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
  2. 前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。

この規定により、遺留分減殺請求を受けた受遺者や受贈者は、金銭を支払うことによって目的物の返還や登記手続きを免れ得ることになります。なお、遺留分権利者の側から価格弁償を選択することはできません。

価額弁償の選択を個別財産について行うことができるか

もっとも、今回の相談事例では、Bさんは自宅のみを100%自己名義にすることを希望しています。このように、ある特定の財産についてのみ価額弁償を選択し、それ以外の財産については価額弁償を選択しないということは可能でしょうか。

結論からいえば、受遺者や受贈者による価額弁償の選択は、減殺請求の目的物となった個々の財産ごとに行うことが可能です。その理由について、最高裁判所第三小法廷平成12年7月11日判決は、遺留分権利者の返還請求は権利の対象たる各財産について観念されること、遺留分は遺留分算定の基礎となる財産の一定割合を示すものであり特定の財産の返還を保障するものでないことなどを挙げています。

現実の履行又は弁済提供が必要

次に、相談例のBさんが価額弁償によってC氏との自宅の共有を免れるためには、単に、価額弁償の意思表示を行いさえすればよいのか、それとも現実に価額弁償金を支払う必要があるのかという問題があります。

この点については、最高裁判所第三小法廷昭和54年7月10日判決が、特定物の遺贈につき履行がされた場合に受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためには、価額弁償の「現実の履行」又はその「履行の提供」をしなければならず、価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りないことを判示しています。

以上の結果、Bさんは自宅不動産の価格の2分の1である2000万円をC氏に支払うか、その現実の提供をすることによって、C氏との自宅の共有を免れることができそうです。今回のケースでは、C氏の遺留分減殺を考慮しても、Bさんは普通預金3000万円を受け取ることができますので、これを使って価額弁償金をC氏に現実に提供するとよいでしょう。

まとめ

以上、内妻に全財産の遺贈がされた事案を題材に、遺留分減殺請求に対する価額弁償について解説しました。

なお、冒頭に記載のとおり、被相続人が2019年7月1日以降に亡くなった事案における遺留分侵害額請求のケースでは、価額弁償の意思表示の有無に関わらず権利者が金銭請求をなし得る(逆に、遺留分侵害額請求により直ちに遺産が共有状態とはならない。)というルールに変更となりましたのでご注意ください。

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