弁護士が教える遺言解釈の基本と重要判例

遺言は、遺言者の生前の意思を実現するための重要な法的手段です。しかし、すべての遺言書が、その文言のみから一義的に内容を確定できるわけではありません。時には、遺言書の文言が不明確であったり、相矛盾する内容が含まれていたりする場合もあるからです。

その際に問題となるのが、遺言書に表された遺言者の意思をどのように理解するか、すなわち遺言をどう解釈するかという点です。

遺言の解釈手法について、最高裁判所はこれまでにいくつかの重要な判断を示してきました。遺言の解釈においては、遺言者の真意を探究すべきだというのがその基本的な立場です。しかし、そのような真意の探求方法については、①遺言書の文言のみに基づくべきか、それ以外の事情も考慮できるのか、②遺言書外の事情を考慮すべきとしてもそこに一定の限界はあるのか、といった問題があります。

本稿では、こうした遺言解釈方法のポイントに言及した最高裁の具体的な裁判例を紹介しながら、遺言解釈の基本的な考え方について解説します。

最高裁昭和58年3月18日判決

遺言者の遺言には、遺言者の遺産の一部である本件不動産を、妻である被上告人に遺贈する旨の「第一次遺贈の条項」と、被上告人の死亡後は特定の親族に分割して権利を与える旨の「第二次遺贈の条項」とがあり、その意味内容が問題となりました。

  1. 第一次遺贈の条項:妻に本件不動産を遺贈する
  2. 第二次遺贈の条項:妻の死亡後は、上告人A、訴外B、上告人Cは各2、上告人D、訴外E、同F、同Gは各3、同Hは2の割合で権利分割所有す。但し、右の者らが死亡したときは、その相続人が権利を継承する。

原審の判断

原審は、現行法上明文の規定がないこの種の「後継ぎ遺贈」を有効と認めた場合の法律関係の不明確さなどを理由に、第二次遺贈の条項は遺言者の希望を述べたにすぎず(したがって法的効力は生じない)、第一次遺贈は通常の遺贈として有効と判断しました。

最高裁の判断

これに対し最高裁は、遺言の解釈は遺言書の文言を形式的に判断するだけでは足りず、遺言書全体の関連や作成当時の事情なども考慮して遺言者の真意を探究すべきだとしました。そのうえで、原審は遺言書の一部の条項のみを取り出して他と切り離して解釈しており、以下のような解釈の余地があり得るにもかかわらず、遺言全体や作成当時の事情等を十分に審理していないから、その判断には違法があるとして破棄差戻しとしたのです。

  1. 負担付遺贈としての解釈:被上告人に対する遺贈は、遺贈の目的の一部である本件不動産の所有権を上告人たちに移転すべき債務を負担させた負担付遺贈と解する余地
  2. 条件付き遺贈としての解釈:上告人らに対しては、被上告人死亡時に本件不動産の所有権が被上告人に存するときには、その時点において本件不動産の所有権が上告人らに移転するとの趣旨の遺贈であると解する余地
  3. 不確定期限付き遺贈:被上告人は、遺贈された不動産の処分を禁止され、実質上は使用収益権を付与されたにすぎず、被上告人の死亡時に本件不動産の所有権が上告人たちに移転するとの趣旨の不確定期限付き遺贈と解する余地

このように、本判決は、遺言解釈の基本的態度として、遺言書の文言のみによる形式的判断ではなく、遺言全体の関係性や作成の背景事情をも考慮に入れて、実質的に遺言者の真意を探究すべきことを説示した点で、重要な意義を有しています。

(最高裁昭和58年3月18日判決)

遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのう ちの特定の条項を解釈するにあたつても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。

最高裁平成5年1月19日判決

遺言者であるAは、被上告人を遺言執行者に指定する旨の第1遺言と、遺産は「全部を公共に寄與する」という内容の第2遺言を作成していました。このうち、第2遺言は、一見すると、遺産の取得者が具体的に特定されていないように見えることから、その有効性が問題となりました。

原審の判断

原審は、被上告人がA宅を訪問して第1遺言を作成した後、遺言者Aが被上告人に再度の来宅をもとめて第2遺言を作成した経緯を認定した上で、第2遺言は具体的な受遺者の特定を遺言執行者である被上告人に委ねたものと解釈し、遺言は有効と判断しました。

最高裁の判断

最高裁も、この原審判断を支持しました。遺言の文言等から遺言者には公益目的の意思があったことは明らかであり、「公共に寄與する」との文言からは国や公益法人等の公共的団体への包括遺贈の趣旨を読み取ることができます。そして、最高裁は、可能な限り遺言を有効と解釈することこそが遺言者の意思に沿うものだという立場から、本件のように、受遺者の具体的選定は遺言執行者に委ねられてはいるものの、遺産の利用目的と選定対象が公益に限定されているのであれば、、遺言者の意思に反するような選定がなされる危険性は低く、その趣旨は十分に尊重に値し、遺言の効力を否定すべき理由はないと判示したのです。

このように、本判決は、遺言者の意思を尊重すべく、可能な限り遺言の有効性を認める解釈手法を示した点で、遺言解釈における基本的視座を提供する重要な判例と言えます。

(最高裁平成5年1月19日判決)

遺言の解釈に当たっては、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯及びその置かれた状況等を考慮することも許されるものというべきである。

最高裁平成13年3月13日判決

本件は、遺言者の住所地にある土地建物を、遺言書では単に「不動産」と記載し、住居表示である「●●●7丁目60番4号」のみを特定して上告人に遺贈するとした事案です。住居表示は日常生活で用いられる住所を表すもので、必ずしも土地や建物の不動産登記簿上の所在表示と一致するとは限りません。

原審の判断

原審は、遺言書の住所表示は建物のみを指すと解釈しました。また、遺言者と上告人とは遺言当時長年にわたる確執があったことなども考慮し、遺言者には建物のみを遺贈する意思しかなかったとして、土地は遺贈の対象に含まれないと判断しました。

最高裁の判断

これに対し最高裁は、住居表示が不動産登記上の表示と正確に一致していなくとも、遺言者が永年居住してきた自宅の所在を指すものと見るべきことや、遺言書では「不動産」とのみ記載され、土地を除外する明示の記載がないことを重視しました。そして、遺言書の記載からは土地建物を一体として遺贈する趣旨が合理的に解釈できるとしたのです。

その上で、本判決は、遺言書の記載自体から遺言者の意思が一義的に明らかであると解される場合には、遺言者と受遺者との間の良好でない関係などの遺言書に表れていない外部的事情を考慮して、遺言の趣旨を限定的に解することは許されないとの立場を鮮明にしており、遺言解釈の基準を示した重要な判例と言うことができます。

(最高裁平成13年3月13日判決)

そうすると,本件遺言書の記載は,富美雄の住所地にある本件土地及び本件建物を一体として,その各共有持分を上告人に遺贈する旨の意思を表示していたものと解するのが相当であり,これを本件建物の共有持分のみの遺贈と限定して解するのは当を得ない。原審は,前記1(5)のように本件遺言書作成当時の事情を判示し,これを遺言の意思解釈の根拠としているが,以上に説示したように遺言書の記載自体から遺言者の意思が合理的に解釈し得る本件においては,遺言書に表われていない前記1(5)のような事情をもって,遺言の意思解釈の根拠とすることは許されないといわなければならない。

最高裁平成17年7月22日判決

亡Aの遺言では、特定の遺産を一部の親族に遺贈する旨の条項に続けて、「遺言者は法的に定められたる相続人を以って相続を与へる。」との条項がありました。

上告人Yは、Aの兄夫婦の子として生まれましたが、出生時にAとその妻の嫡出子として届け出られ、戸籍上はA夫婦の子となっていました。しかし、上告人YはA夫婦との養子縁組をしていなかったため、客観的には、亡Aの子としての相続権はありませんでした。

原審の判断

原審は、問題の遺言条項で「法的に定められたる相続人」と一般的に記載されていることから、Aの兄弟及びその代襲相続人である法定相続人に遺産を相続させる趣旨であると判断しました。また、「相続を与へる」との文言は、他の条項で用いられている「贈与」の文言とは異なるため、上告人Yへの遺贈の趣旨とは解釈できないとも判断しました。

最高裁の判断

これに対し最高裁は、Aには上告人Yとの間に実子がなく、Yを自らの嫡出子とする意図で出生届をしたこと、Yは出生後しばらくAの兄夫婦のもとで養育されたがこれは当時の食糧難のためであり、その後はAのもとで監護教育を受け遺言作成時まで約39年もの間Aと実親子同様の生活を送っていたこと、本件遺言作成当時、Yは戸籍上(外形上)Aの唯一の相続人であったことなど、遺言書外の事情も十分に斟酌すべきとしました。そのうえで、これらの事情を考慮すれば、法律の専門家ではないAにとって、上告人Yこそが自らの相続人であるとの認識のもと、Yに遺産を遺贈する意図で本件遺言をしたと解する余地は十分にあるとして、遺言書の記載のみに依拠して形式的に解釈した原審の判断は誤りであると結論づけました。

このように、本判決は、遺言の文言のみならず、遺言者と受遺者の関係性など遺言書外の事情をも斟酌して、遺言者の真意を探究すべきという立場を具体的な事案について示しました。もっとも、この判決については、「法的に定められたる相続人」との文言はそれ自体が一義的であるようにも見えるため、前記平成13年判決との整合性がやや気になる部分もあります。

まとめ

以上のように、最高裁は一貫して遺言者の真意の探究を重視し、遺言の合理的解釈による有効性の確保を目指しています。もっとも、平成13年判決で言及されているように、遺言書の記載から遺言の趣旨が一義的に明らかな場合には、もはや遺言書外の事情に依拠して解釈の根拠とすることは許されません。遺言書の文言を形式的に判断するだけでは不十分だとしても、遺言解釈の出発点はあくまで遺言書の記載であり、そこから合理的に導き出せる意思こそが最大限尊重されるべきなのです。

遺言(特に自筆証書遺言)をめぐっては、このように法的に微妙な判断が求められる場面が少なくありません。遺言者の真意を的確に実現するために、法律専門家のサポートを得ることをおすすめします。弁護士法人ポートは、豊富な知識と経験に基づいて、遺言の作成・執行から遺言の解釈に関する紛争解決に至るまで、皆様の円滑な相続の実現を総合的にサポートしております。お悩みの際には、お気軽にご相談ください。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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