相続土地国庫帰属制度とは?制度の基本を相続弁護士が解説
相続が発生した際に、土地を管理することが難しい場合があります。そのような時に役立つ制度が2023年4月27日よりスタートする「相続土地国庫帰属制度」です。本記事では、この新たな制度である「相続土地国庫帰属制度」の概要や対象土地、手続きの流れ、費用について詳しく解説します。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を持て余している相続人が、土地を国に引き渡し、国有地とすることができる制度です。
いわゆる「所有者不明土地」(=相続登記がなされずに放置され所有者が誰であるかわからなくなってしまう土地)の発生を防止するための方策の一環として、正式名称「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」という法律によって創設され、2023年4月27日からスタートすることになりました。
相続土地国庫帰属制度を利用できる人
相続土地国庫帰属を利用できるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。
なお、2023年4月の制度開始より前に相続によって土地を取得した人も、その土地について制度利用することが可能です。
また、共有地についてその持分を相続した人がいる場合、その共有者の全員が共同申請をすれば本制度の利用が可能とされています。
相続土地国庫帰属制度の対象となる土地
相続土地国庫帰属の対象となる土地として認められるためには、次の2つのハードルをクリアする必要があります。
1 却下事由
次の却下事由に該当する土地については、法務局への承認申請の時点で却下されます(承認申請ができません)。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
2 不承認事由
次の不承認事由が存在する土地については、国庫帰属を不承認とする処分がなされ、国庫帰属が認められません。
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
以上の却下事由・不承認事由のいずれにも該当しない場合、法務大臣はその土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならないとされています。国としてその土地が必要か不要かは関係がないという点がポイントです。
相続土地国庫帰属制度の手続きや費用は?
手続きの流れは以下のようになります。
- 法務局へ相談に行き、申請書類を作成・提出します(この段階で審査手数料を納付)。
- 法務局による審査が行われます。
- 承認されると、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。
申請時に1筆あたり1万4000円の審査手数料が必要です。承認されると、負担金が発生します。負担金は基本的に1筆ごとに20万円ですが、土地の性質や面積に応じて異なる場合があります。
制度利用のメリットと注意点など
相続土地国庫帰属制度を利用する相続人のメリットとしては、土地を手放すことにより、その管理や固定資産税の負担を軽減できることが挙げられます。
また、国によって適切に活用されるため、土地の所在する地域全体にも利益をもたらすことが期待できます。
しかし、制度を利用する際には注意点もあります。まず、前記のとおり一定の負担金が発生することです。また、一度国庫に帰属させた土地を取り戻すことは難しいため、将来的な利用を考慮して判断する必要があります。
まとめ
以上、相続した土地の管理が難しい場合に国に引き渡すことができる相続土地国庫帰属制度について解説しました。
相続土地国庫帰属制度は、土地の管理が困難な相続人にとって有益な選択肢のひとつです。これまでは、遺産の中に管理が難しく売却も困難な土地が含まれている場合に、その土地を相続人のうちの誰が引き取るかという点で意見が対立し、そのために遺産分割協議が長期間まとまらないというケースも少なくありませんでした。今後は、そうした土地について相続土地国庫帰属を利用することによって、スムーズな遺産分割の成立に役立てることができるでしょう。
もっとも、その制度利用には、メリットだけでなくデメリットも存在するため、利用を検討する際には十分に情報を収集し、慎重に判断することが重要です。本記事を参考に、相続土地国庫帰属制度の概要や手続きの流れを把握し、最適な選択ができるようにしてください。