限定承認
このような方に
- 遠い親族の相続人となったが、隠れた相続債務がないか不安だ。
- 被相続人名義の自宅を残したいので、相続債務は多額だが相続放棄は回避したい。
- 限定承認したいが、手続きが複雑そうで心配だ。
内容
- 限定承認をするかどうかの判断の前提となる財産調査を代行します。
- 家庭裁判所への限定承認の申述手続きを、弁護士があなたに代わって行います。
- 限定承認申述後の清算業務を弁護士が補助者として代行します。
弁護士費用
相談料 | 0円(初回) |
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着手金 | 33万円~ |
報酬金 | 残余財産の16.5%~(最低55万円) |
- 特殊案件の費用につきましては、個別にお見積もりします。
- 複数人からのご依頼の場合には、弁護士費用を減額致します
解決実績
当事務所では、全国的に利用例が少ないとされている限定承認事案についても次のような解決実績があります。
- 相続人らと関係が疎遠であった被相続人につき、相続人を代理して限定承認の共同申述を行った後、相続財産管理人となった相続人の補助者として清算業務を行い、多額の過払金を回収するなどして残余財産を配分した事例。
- 急死した被相続人につき限定承認の申述を行い、その後、相続人と被相続人が共有していた不動産につき、先買権を行使して相続不動産を承継後任意売却した事例