寄与分が認められる事例のパターン

父(A)が先日亡くなり、四十九日も済んだので遺産分割協議をすることになりました。遺産分割の参加者は、法定相続人である長男の私(B)と次男(C)、長女(D)の3名です。次男Cは「父と同居していた自分には寄与分がある」と主張していますが、同居していただけで寄与分は認められるのでしょうか。

寄与分の事例

同居の事実だけでは寄与分の根拠とはならない

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について一定の貢献をした相続人がいるときは、その相続人の相続分を増やすことによって、共同相続人間の実質的な衡平を図る制度です。

民法904条の2 第1項

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

遺産分割の話し合いの中では、一部の相続人により、自己の寄与分についての主張がなされることがよくあります。

しかし、寄与分の制度は、民法の定める法定相続分を修正するという効力を持つものです。このため、民法では、寄与分が認められるには、被相続人の財産の維持・増加について「特別の寄与」をしたことが要件とされています。

したがって、設問のケースでCが主張しているような、「被相続人と当該相続人が同居していた」という事情のみでは、直ちに寄与分が認められるということにはなりません

寄与分が認められる主要な行為類型

では、実際の遺産相続では、相続人のどのような貢献行為があった場合に、寄与分が認められているのでしょうか。以下では、寄与分が認められる代表的な行為類型をまとめてみます。

被相続人の事業に関する労務提供

被相続人が営んでいた事業について、寄与者が労務提供を行っていたケースです。

農業や個人商店などで、提供した労務に見合った給与賃金が支払われていなかったような場合に、寄与分が認められることがあります。これを、家業従事型の寄与ということがあります。

被相続人に対する財産上の給付

被相続人の事業や生活に関して、寄与者が財産上の給付を行ったケースです。

被相続人が土地や建物を購入する資金を援助したとか、老人ホームへの高額な入居金を寄与相続人において負担したなどの場合に、寄与分が認められることがあります。これを、金銭出資型の寄与行為ということがあります。

療養看護

病気の被相続人の療養看護について、寄与者がこれに従事して特別の貢献をしたケースです。

寄与者の行為によって、それがなければ必要であった療養看護にかかる支出を免れたという事情が必要とされています。病気の看病のみならず、いわゆる介護行為も含まれると考えられています。これを療養看護型の寄与といいます。

被相続人の扶養

寄与者が、自己の扶養義務の範囲を超えて、被相続人を扶養するケースです。

例えば、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースで、長期間にわたり、扶養義務者の一部のみが被相続人の扶養を行っていた場合などには、自己の負担すべき部分を除き、寄与分が認められる可能性があります。これを扶養型の寄与といいます。

その他

以上のほか、寄与者が被相続人の所有不動産の立ち退き交渉や売却手続きに協力した事例など、寄与者が被相続人の財産管理に貢献したケースで寄与分が認められることもあります。

寄与分のトラブルは弁護士へ相談を

寄与分の根拠となる行為類型別に、寄与分が認められるパターンを紹介してきました。

しかし、一見これらの類型に当てはまるとしても、その継続性や有償・無償の別、当該相続人に通常期待される貢献の範囲や程度などの事情によって、寄与分が認められるかどうか、認められるとしてもどの程度の相続分修正につながるかは様々であるといえます。

したがって、遺産分割において自ら寄与分を主張し、あるいは相手方である他の共同相続人から寄与分に関する主張をされたときは、できる限り、遺産相続に詳しい弁護士にご相談なさることをお勧めします。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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