孫に遺産を相続させる方法。法定相続分はある?その他の方法は?

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私(A)には、子が2名(B・C)おります。Bには今年20歳になる子(私の孫)Dがいますが、Cには子がいません。私名義の不動産は、できればDに相続させたいと思っていますが、孫に法定相続分はありますか。

孫と法定相続

孫には原則として法定相続分がない

民法の定める法定相続人

民法では、法定相続人を「配偶者相続人」と「血族相続人」の2系統で定めています。

このうち「配偶者相続人」は被相続人の配偶者(夫または妻)です。また、「血族相続人」は被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹です(但し、最上位のカテゴリのみ。)。

したがって、民法の定める法定相続の枠組みにおいては、原則として、被相続人の孫に法定相続分は発生しません。

代襲相続により孫が相続人になることも

以上に対し、本来相続人となるべき被相続人の子が先に死亡していた場合など、代襲相続が発生する場合には、被相続人の孫が代襲相続人として相続権を取得することがあります。

この場合には、被代襲者(本来相続人となるはずだった人)が取得したであろう相続分を、代襲相続人である孫が取得することになります。

しかし、設問のケースでは、Aの相続開始時にBが生存し、他の代襲原因も存在しないため、Dが代襲相続人となることはありません。

被相続人と孫との養子縁組

養子縁組とは、血のつながりとは関係なく、養子縁組という法律行為によって法律上の親子関係を発生させることをいいます。

第八百九条 (嫡出子の身分の取得)

  • 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

したがって、被相続人が孫との間で養子縁組をした場合、孫は、被相続人の相続においては、子の資格で相続権を取得することになります。

例えば、被相続人の実子が3名、養子が1名いた場合には、実子及び養子が各4分の1づつの法定相続分を取得します。なお、この手法を利用することによって、いわゆる世代飛ばしの財産承継を行うこともできます。

遺言を作成する方法

上記のような代襲相続や養子縁組がない場合、孫は原則として被相続人の相続人とはなりません。

もっとも、被相続人が自ら遺言を作成し、自身の孫に遺産の全部一部を譲る旨を明記することによって、相続人でない孫にも遺産を取得させることが可能です。

但し、遺言によって相続人でない孫に財産を取得させる場合には、いわゆる「相続させる」旨の遺言を作成しても、これを遺産分割方法の指定や相続分の指定と解釈することはできません。この場合、遺贈による権利移転ということになり、不動産名義変更のための登録免許税や、相続税の点で通常の相続とは異なる負担が生じますので専門家にご相談下さい。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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