特別受益制度の概要

被相続人である父Aには、1億8000万円の財産があり、共同相続人として子であるB・C・Dがいましたが、Aは、その生前、Bに対し自宅新築資金として5000万円を生前贈与し、その1年後に亡くなりました。

この場合、残った1億3000万円の財産は、どのように分けることになるのでしょうか。このページでは、一部の相続人が特別な扱いを受けた場合に問題となる特別受益の制度について弁護士が解説します。

特別受益制度とは

説例のように、相続人の中に、被相続人から特別の利益を与えられた者がいる場合、残った財産についてもこの相続人が他の共同相続人と同じ割合の相続財産を取得できるとすれば、相続人間で不公平が生じることになります。

そこで、民法は、こうした問題を解決し共同相続人間の公平を図ることを目的として、被相続人から一定の特別扱いを受けた相続人について、相続分の算定において法定相続分の割合を修正する(具体的な取得割合を減少させる)という制度を設けました。これを特別受益制度といいます。

民法903条1項

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

遺贈や生前贈与が特定の相続人になされる場合、相続分の前渡しの趣旨でなされることが多いことから、このような制度が設けられたと考えられています。

ちなみに、特別受益制度とは逆に、被相続人の財産の維持増加に一定の役割を果たした共同相続人の取得割合を修正する制度として、寄与分制度が設けられています。

特別受益制度の適用がある場合3類型

では、特別受益制度の適用対象となる被相続人からの「特別扱い」とはどのようなものでしょうか。民法は、特定の共同相続人が被相続人から次のような利益を受けた場合には、特別受益制度の対象となると規定しています。

  1. 被相続人からの遺贈を受けた場合
  2. 婚姻若しくは養子縁組のための贈与を受けていた場合
  3. 生計の資本としての贈与を受けていた場合

ここで遺贈とは遺言によって、贈与とは贈与契約によって財産を無償で譲り受ける場合です。贈与の場合には一定の制限がありますが、要するに、ほかの相続人が遺言や贈与によって被相続人の財産を受け取っていると、それが特別受益制度の対象となり、ご自身の取得割合が増える可能性があるということを覚えておきましょう。

特別受益を考慮した相続分の計算方法

特別受益を受けた者(特別受益者)がいる場合、その特別受益者の具体的相続分は、次のようにして計算されることになります。

特別受益の持戻し

特別受益者の具体的相続分

=(特別受益にあたる贈与の価額+被相続人死亡時の財産)×法定相続分-特別受益の価額

大まかに言えば、本来相続人に分配される相続財産に、遺贈や特別受益にあたる贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし(これを特別受益の持戻しと言います。)、これを基礎に法定相続割合による取得額を算出し、そこから実際の特別受益の価額を差し引くという方法です。

超過特別受益の場合は?

上記計算の結果、特別受益者の具体的相続分がマイナスになる場合は、どのようになるでしょうか。この場合、当該特別受益者については、相続分がゼロになるというだけで、超過特別受益にあたる部分を返還せよということにはなりません(もっとも、遺留分侵害となる場合は別です)。

特別受益を考慮した具体的相続分の計算

以上を前提に、説例のAの具体的取得分を計算してみましょう。Aの特別受益額は5000万円となります。

Aの具体的相続分

=(5000万円+1億3000万円)× 1/3 - 5000万円

=1000万円

なお、遺言による相続分の指定がなされている場合には、計算方法が変わってきますのでご注意下さい。また、実際の計算に際しては、特別受益の価額をどのように評価するかなど、他にもいくつか検討するべき点があります。

特別受益の持ち戻し免除

特別受益制度は、相続人間の公平を図るという目的の制度です。しかし、特別受益による調整が問題となる事案すべてでこれが強制適用されるとすれば、特定の相続人を優遇したいという被相続人の意図は無視されるということになってしまいます。

そこで、民法は、被相続人の意思を尊重するという観点から、被相続人の意思表示のある場合には特別受益の適用をしないというルールを定めています。

このような被相続人の意思表示を持ち戻し免除の意思表示と言いますが、これは必ずしも遺言書でしなくてよいとされているため、持ち戻し免除の意思表示の有無を巡って紛争となるケースも多くあります。

まとめ

特別受益の問題は、遺産分割調停遺留分減殺請求の事案では非常に問題となりやすい論点です。制度の存在を知らずに、法定相続分に従った遺産分割をしてしまったり、遺留分減殺に関する和解をしてしまったりすると、結果的に損をするということもあり得ます。

また、逆に、遺産を残す方が、特定の共同相続人を優遇する目的で生前贈与をしたにもかかわらず、特別受益の持ち戻し免除をしていなかったために、結果として、その意図に沿った相続が実現されないという場合もあり得ます。

このような事態を防止するためにも、特別受益について気になることがある方は、一度、弁護士などの相続専門家にご相談ください。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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