遺産分割協議の流れと注意点

遺産分割協議とは、共同相続人全員の話し合いによって、遺産共有状態にある相続財産の分割方法を決定する手続きです。遺産分割協議では、調停や審判のように家庭裁判所を利用するのではなく、あくまで当事者の話し合いによって取り決めを行います。このため、関係者の意見が大きく対立しておらず、調整可能な場合には、もっとも穏便かつ迅速な解決が期待できる手続きといえるでしょう。このページでは、遺産分割協議の流れと、遺産分割協議を進める上での注意点を弁護士が解説します。

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議は、概ね以下のような流れに沿って進むことになります。

  1. 相続人の確認
  2. 遺産の範囲の確認
  3. 遺産の評価
  4. 各相続人の相続分の確認
  5. 各財産の分割方法の調整
  6. 遺産分割協議書の作成
  7. 合意後の処理

1 相続人の確認

遺産分割協議は、相続人全員の参加によってなされなければ無効となってしまいます。このため、まず、当事者となるべき相続人を確認することが必要です。具体的には、被相続人の戸籍を調査するなどして相続人の範囲を確認していきます。

また、戸籍上は相続人となるべき者であっても、有効な相続放棄をした相続人は相続権を失いますので、相続放棄の有無についても確認が必要です。

2 遺産の範囲の確認

遺産分割協議によって分けることになる遺産の範囲を確認します。

理論上は遺産分割の対象とならない財産であっても、当事者の合意によって遺産分割の対象に組み入れたいものがある場合には、この段階で取り決めておきます。

3 遺産の評価

分割の対象となった遺産について、金銭的な評価を行います。

遺産の評価において、もっとも問題となりやすいのは不動産の評価です。固定資産税評価額、相続税評価額、公示価額などを基に算定する方法や、不動産鑑定士に依頼して鑑定評価を行う方法があります。

4 各相続人の具体的取得額の確認

上記2で確認し、上記3で評価をした遺産について、各相続人が具体的に取得すべき金額を確認します。

法定相続分を前提として、特別受益寄与分が認められる場合には、各相続人の具体的な取得額を調整します。

5 各財産の分割方法の調整

上記4で取り決めた具体的取得額を前提に、上記2で確認したそれぞれの遺産の分割方法を取り決めます。例えば、自宅は被相続人の妻が取得し、別荘は長男が、株式は長女が取得するという具合です。

本来取得すべき金額と、実際に取得する財産の価額に差額がある場合には、代償分割の方法により差額を金銭で調整していきます。

6 遺産分割協議書の作成

以上で取り決めた内容を最終的に確認し、その内容を書面にした遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名押印します。

この段階で、遺産分割協議は成立ということになります。

7 合意成立後の処理

不動産の名義変更や代償金の支払いなど、遺産分割協議書の権利関係を実現する手続きを行います。

遺産分割協議の注意点

当事者全員の合意が必要

遺産分割協議については、当事者全員の合意がなければ有効となりません。つまり、共同相続人のうち一人が欠けているような場合や、特定の相続人が反対しているのに多数決により決議をした場合には、その遺産分割協議は有効とはいえません。

有効な意思表示による合意

遺産分割協議にかかわる当事者の合意は法律上有効と認められる意思表示によるものでなくではなりません。例えば、共同相続人の中に認知症などで法的な判断をする能力が掛けてしまっている人がいる場合にも、有効な意思表示がないものとして、遺産分割協議が無効となってしまう恐れがあります。

遺産の一部についての協議も可能

遺産分割の話し合いを進める中で、全体としては話がまとまらないが、一部については合意ができるという場合があります。例えば、空き家となっている被相続人の自宅不動産については先行して共同売却し、代金を法定相続分で分けることだけは決まったというような場合です。

このようなときには、決着がついた遺産の一部についてのみの分割協議を成立させることも可能です。その他の財産についての協議を待っていては売却のタイミングを逃してしまうというときには、このような方法を検討してみてもよいでしょう。ただし、いったん有効な遺産分割協議書を作成して協議を成立させた場合には、後日、その内容を覆すことは困難となりますので注意が必要です。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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