相続人なき共有持分と特別縁故者制度

従兄弟は独身で、先日亡くなりました。従兄弟には、相続人がおらず、私が長年にわたって従兄弟の面倒を見てきました。

従兄弟は、ある収益不動産を他の人と共有していたのですが、私はこれを相続することはできないでしょうか。

調べたところ、特別縁故者という制度があることを知りました。そこで、この制度を使えば、私が不動産の共有持分を取得できる可能性があるのかどうか、ぜひアドバイスをいただきたいです。

この事案では、被相続人の遺産に不動産の共有持分が含まれています。このような場合に、いわゆる特別縁故者がその持分の分与を受けることはできるでしょうか。

この問題を考える上では、まず民法255条の規定を確認しておく必要があります。

(持分の放棄及び共有者の死亡)
第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

この条文を見ると、共有者の1人が相続人なく死亡した場合、その持分は当然に他の共有者に帰属するように読めます。したがって、一見すると、共有持分は特別縁故者に対する財産分与の対象とならないようにも思われます。

しかし、他方で、民法958条の2は、相続人のない被相続人の財産について、被相続人と特別の縁故のあった者に対する分与を認める規定となっています。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の2 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

そうすると、被相続人の遺産に共有持分が含まれている場合には、民法255条と民法958条の2が、どのような適用関係に立つのかが問題の焦点となります。

実は、この問題については、両方の説に基づく裁判例が混在した時期もありました。しかし、平成元年に、最高裁判所が重要な判断を示しているのです(なお、平成元年当時は現在の民法958条の2が民法958条の3として規定されていたため、以下では民法958条の3と表記することがあります)。

以下本稿では、この最高裁判決の内容を、わかりやすく解説します。

1. 事案の概要

本件の事案は以下のとおりです。

  1. Aの所有していた不動産は、Aの死亡により、妻Bと兄弟姉妹28名との合計29名による共有となりました。
  2. その後、Bが相続人なく死亡したため、Bの特別縁故者であるXらが家庭裁判所にBの財産分与の申立てを行い、Bの持分の各2分の1をXらに分与する旨の審判が出されました。
  3. XらはBの持分全部の移転登記をするため登記申請しましたが、登記官Yは、民法255条が優先適用されることを前提に、登記すべきものでないとして申請を却下する決定をしました。
  4. そこでXらが、却下決定の取消しを求めて提訴したのが本件です。

2. 争点

本件の争点は、共有者の1人が相続人なく死亡した場合に、

  1. その持分が直ちに他の共有者に帰属するのか(民法255条の適用)
  2. 特別縁故者への分与の対象となるのか(民法958条の3の適用)

という点にありました。

つまり、民法255条と民法958条の3のどちらが優先適用されるのかが問題となったのです。

3. 判旨 - 特別縁故者制度の優先適用説

最高裁は、次のような理由を示して、共有持分は特別縁故者への分与の対象になると判断しました。つまり、民法255条よりも民法958条の3が優先されるとしたものです。

  1. 民法255条により共有持分が他の共有者に帰属する時期は、相続人不存在が確定し、清算手続が終了した後に、なお共有持分が承継者のないまま残存することが確定した時点である。これは、相続財産一般の国庫帰属の時期と同じである。
  2. 民法958条の3の特別縁故者への分与制度の新設により、相続財産の国庫帰属の時期が、特別縁故者への分与手続終了後とされた。したがって、民法255条による他の共有者への持分帰属時期も、分与手続終了後となったはずである。
  3. 共有持分のみを特別縁故者への分与の対象外とする合理的理由はない。
  4. 清算のために換価された共有持分の残余金は分与対象となるのに、換価されない共有持分が対象外となるのは不合理である。
  5. 遺言等なくして死亡した被相続人の特別縁故者を、共有持分について保護しないのは不合理であり、裁判所の判断で、特別縁故者と共有者の利害調整をすべきである。

4. 検討

本最高裁判決は、従来の下級審裁判例や学説における見解の対立に終止符を打ち、民法958条の3が民法255条に優先適用されるという基準を明確に打ち出したものです。

判決の理由付けからすると、最高裁は、特別縁故者制度を、共有持分の帰属時期(=相続財産の国庫帰属時期)よりも前段階の手続と位置付けたものと考えられます。特別縁故者制度は、被相続人の生前の恩義に報いるなど、一定の「縁故」のある者の生活保障等にも資するものであり、可能な限り活用されるべき制度だと言えます。

なお、特別縁故者制度を利用するための具体的な要件や手続きについては、下記の関連記事をご参照ください。同記事では、特別縁故者の範囲や、財産分与を受けるまでの流れについて詳しく解説しています。

5. まとめ

本記事では、特別縁故者と不動産共有持分をめぐる最高裁判決の内容について解説しました。

本最高裁判決は、特別縁故者への財産分与が認められなかった場合に初めて、民法255条により他の共有者に持分を帰属させる、という考え方を明確にしています。

しかし、このような考え方の結果、特別縁故者への共有持分の分与が認められた場合には、対象物の新たな共有関係が継続します。そして、これを解消するためには別の協議や裁判が必要となることも事実です。いずれにせよ、本件のような問題は、単に法律論に止まらず、関係当事者間の実質的利害状況に即した柔軟な対応が求められる分野だと言えます。

この記事が、同種の問題に悩む方々への一助となれば幸いです。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

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