法定相続情報一覧図とは?活用方法、取得の手順や費用、注意点について弁護士が解説

法定相続人の範囲や関係性を明確にする作業は、すべての相続事案において必要となりますが、この点に関する便利な制度として、「法定相続情報証明制度」が平成29年5月から導入されました。本記事では、法定相続情報証明制度において作成される法定相続情報証明制度の概要や、法定相続情報一覧図の活用方法、取得の手順や費用と、制度活用時の注意点などについて相続事件を担当する弁護士が解説します。

法定相続情報証明制度と法定相続情報一覧図

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は、被相続人と法定相続人の関係を公的に認証した文書の交付を受けることのできる制度です。相続登記の促進や相続手続きの簡素化(関係者の負担軽減)をねらいとして、平成29年5月に導入されました。

この制度では、相続人が、被相続人との相続関係を明確にするための「法定相続情報一覧図」を作成し、その裏付けとなる戸籍謄本や除籍謄本とともに法務局に提出します。すると、法務局の登記官は、提出された書類を確認し、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。

(法定相続情報一覧図のサンプル)

sample3_page-0001.jpg

法定相続情報一覧図の活用方法‐相続手続きが簡便に

法定相続情報証明制度の導入により、相続手続きにおける被相続人の戸籍謄本等の繰り返しの提出が不要となり、各種相続手続きを簡便に行うことが可能となりました

制度導入前の不都合

制度導入前の相続手続きでは、相続登記、遺産分割調停、複数の銀行・証券会社での解約手続きや、年金関係や税務申告の手続きにおいて、法定相続関係を証明するための資料となる戸籍謄本や除籍謄本などの書類提出が頻繁に必要でした。

これらの書類は、被相続人の生涯にわたる家族関係の変化を証明するため、取得先が一箇所ではなく、その数が膨大になることもあり、相続手続きの度ににこうした戸籍関係書類を相続にが都度準備するのは、極めて煩雑かつ重い負担となっていました(各手続きにおいて原本の還付を受け、これを再利用することは可能であることが多いものの、その場合には複数の手続きを同時に行うことができないという不都合があったのです。)。

手続きの簡便化が実現

これに対し、制度導入後は、登記官の認証を付した法定相続情報一覧図の写しを、必要な通数だけ無料で交付してもらうことができるため、煩雑な戸籍関係書類の収集は1回限りで済むとともに、相続手続を行う必要のある複数の関係先で一気に手続きを行うことができるようになりました。

また、登記官の認証が済んでいる関係図を確認するだけでよいため、金融機関等が自ら戸籍の記載内容のチェックをする作業負担もなくなりました。

法定相続情報一覧図を取得する手順と費用は?

法定相続情報一覧図を取得する手順

法定相続情報一覧図の取得は、相続手続きの効率化を図る重要なプロセスです。法定相続情報は、次のステップに従って取得します​​。

1 STEP 1: 必要書類の収集

  1. 被相続人の戸除籍謄本: 出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本。
  2. 被相続人の住民票の除票: 被相続人の死亡を証明するため(最後の住所地の役所で取得)
  3. 相続人の戸籍謄抄本: 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本(被相続人が死亡した日以降の証明日のもの)。
  4. 申出人の公的身分証: 運転免許証、マイナンバーカードなど、申出人の氏名・住所を確認できる書類​​。

arrow.png

2.  STEP 2: 法定相続情報一覧図の作成

 収集した戸籍関係書類を基に、相続人が自ら法定相続情報一覧図を作成します。

記載方法の例は法務局ウェブサイトの次の記事が参考になります。

arrow.png

3.  STEP 3: 申出書の記入・登記所への申出

申出書に必要事項を記入し、STEP 1で用意した書類とSTEP 2で作成した一覧図を登記所へ提出します。

提出先は、被相続人の本籍地や最後の住所地を管轄する法務局でも問題ありませんが、通常は申出人の住所地を管轄する法務局がよいでしょう。

arrow.png

4.  STEP 4: 法務局での確認・交付

法務局にて、提出された一覧図の内容が正しい相続関係を示しているかどうかが、提出された戸籍関係書類をもとに確認されます。

この段階で、必要に応じて追加情報の提出や一覧図の修正を求められることがあります。確認が完了すると、登記官による認証文が付された一覧図の写しが交付されます。申請時に不備がなければ、目安としては1週間前後で交付を受けられるケースが多いでしょう。この文書は、相続登記を含む各種手続きにおいて、戸籍謄本等の提出を代替します。

費用

法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるための手数料等はなく、無料で交付を受けることができます。

ただし、法務局に提出するための戸籍謄本等の発行手数料が必要です(これらの手数料は、書類の種類や取得する自治体によって異なります)。

また、弁護士などの専門家に依頼して法定相続情報一覧図の取得をする場合、専門家に支払う手数料が必要となります。

法定相続情報一覧図の取得や利用に関する注意点

法定相続情報一覧図の取得と利用は、相続手続きにおいて非常に重要です。以下の点に注意して、正確かつ効率的にプロセスを進めることが重要です。

一覧図は正確に作成する

一覧図は正確に作成する必要があります。申請時に提出する一覧図に戸籍関係書類との齟齬があると、法務局での確認後に修正を求められることがあります。特に代襲相続を含む複雑な相続関係の場合、相続人が多数の場合は、特に慎重な確認が必要です。

余計な情報を記載しない

一覧図には、必要な情報のみを記載することが求められます。本来記載できない情報を含めた場合、修正を求められる可能性があります。

一覧図は、相続関係を明確にするためのものであり、不要な情報は避けるべきです。

追加書類の可能性

法定相続情報一覧図は、戸籍上確認できる法定相続関係を明確にするものであり、戸籍謄本等に記載されない情報(例:相続放棄)については、一覧図に反映されません。

このような情報が関連する場合、相続関係の証明につき、追加の書類が必要になることがあります。これらの情報は、法定相続情報には自動的に含まれないため、別途対応が必要です。

日本国籍の必要性

法定相続情報一覧図を作成するためには、被相続人と相続人が日本国籍を有している必要があります。外国籍の場合、相続手続きに影響が出る可能性があるため、この点に注意が必要です。

これらの注意点を理解し、適切に対応することで、法定相続情報一覧図の取得と利用における誤りを避け、手続きをスムーズに進めることができます。

手続きに不安がある方‐代理人の活用を

法定相続情報一覧図は、相続手続きにおいて極めて重要な役割を果たします。この一覧図を正確に作成し、適切に利用することで、相続手続きはよりスムーズかつ迅速に進められます。

しかし、相続関係が複雑であり戸籍収集が大きな負担となる場合や、代襲相続を含む場合など、一覧図の作成手続きが困難な状況もあります。このような場合、専門的な知識を有する代理人に一覧図の作成を任せることが有効です。

弁護士法人ポートは、相続手続きにおける経験と専門知識を持つ法律事務所です。複雑な相続手続きや法定相続情報一覧図の作成に関するあらゆる疑問や困難に対して、的確なアドバイスとサポートを提供します。相続手続きに関する不安や疑問がある場合、弁護士法人ポートへの相談を検討することをお勧めします。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

法律相談のご予約はこちら

  • お問い合わせフォームへ

法律相談のご予約はこちら

  • お問い合わせフォームへ