相続預貯金の使いこみ・無断引き出しとその対策

遺産相続においては、しばしば予想外のトラブルが発生します。特に、預貯金の無断引き出しや使い込みは、相続人間での紛争を引き起こす一般的な問題です。

被相続人が亡くなった後、預貯金口座を調べてみると、残高が予想よりも少ないことがあります。この記事では、相続弁護士が、このような問題にどのように対処し、法的手続きを通じてどう解決するかについて解説します。

預貯金の使い込み問題とは何か

一部の相続人が、被相続人名義の預貯金口座から無断で金銭を引き出し、不正な使い込みを行うと、その発覚後、当該使い込み行為について、他の相続人からの責任追及を受け、トラブルとなる場合があります。

そして、このようなトラブルは、一般に、預貯金の使い込み問題(無断引出問題、不正引き出し問題、使途不明金問題)などと呼ばれ、遺産相続に関わるトラブルの中でも、比較的頻度の高い類型であるということができます。多くの事案では、被相続人と同居するなどして、被相続人の財産を事実上管理していた相続人が被告(請求を受ける側)、その他の相続人が原告(請求をする側)となります。

遺産預貯金の使い込み基本

なお、預貯金の使い込み問題は、使い込み行為の時期が、被相続人の生前であるか、死亡後(相続開始後)であるかによって、請求の根拠となる法律構成や利用すべき法的手続きが異なる場合があります。以下では、特に断りのない限り、被相続人が死亡する前の使い込み行為に関するトラブルについて解説します。

相続人は何が請求できるのか

一部の相続人が被相続人名義の預貯金を使い込んでいた場合、その他の相続人は、使い込みをした者に対しどのような請求をすることができるでしょうか。

この点については、通常、次の2つの法的根拠による金銭的な請求を行うことが可能とされています。

  1. 不当利得返還請求・・・法律上の原因なく、他人の財産によって利益を得、そのために他人に損失を及ぼした者に対し、その利得を返還するよう請求できる権利(民法703条・704条)
  2. 不法行為に基づく損害賠償請求・・・故意又は過失により、他人の権利・利益を侵害した者に対し、これにより生じた損害の賠償を求める権利(民法709条)

ただし、責任追及を行う相続人は、使い込みのあった金額の全てを請求することができるわけではありません。被相続人に帰属する上記の各権利のうち、自己の相続分に相応する部分についてのみ権利行使ができるものとされています(例えば、1000万円の使い込みがあり、責任追及をする相続人の法定相続分が2分の1である場合には、500万円分の請求権の行使が可能となります。)

使い込みを立証するための証拠とは

預貯金の使い込みについて責任追及を行おうとする相続人は、使い込みが行われたことを立証するための証拠資料を集めることが必要となります。では、何をどのようにして集めるとよいでしょうか。

まず、遺産の使い込み問題で最重要といえる証拠資料として、使い込みの時期や金額を特定するための、被相続人名義の預貯金口座の取引履歴・取引経過があります。これらは、通常、相続人が銀行や信用金庫などの金融機関に開示を求めることによって取得することができます。

また、被相続人の生活状況や健康状態を立証するという点では、医師のカルテや看護記録、介護等級の認定資料なども重要な証拠となります。これらは、関係する病院や、介護等級認定を取り扱う自治体の担当部署に申請して開示を受けることになります。

使い込み問題解決のための法的手続きは

預貯金の使い込み問題を解決するための法的手続きとしては、主に次の2種類の手続きがあります。

  1. 遺産分割調停手続きを利用する方法
  2. 民事訴訟を利用する方法

これらのうち、原則的な方法は、後者の民事訴訟による裁判手続きを利用する解決方法です。民事訴訟では、当事者が自らの主張を戦わせ、これらを証拠によって立証・反証していくことになります。

しかし、遺産分割の当事者が遺産分割調停手続きでの解決を図ることに同意し、使い込み問題の解決内容についても一定の合意が形成可能な場合には、実務上、これを遺産分割調停手続きに取り込んで一回的解決を図ることも行われています。

まとめ

以上、相続預貯金の使い込み・無断引き出しに関する紛争とその解決方法について解説しました。

遺産相続における預貯金の無断引き出しや使い込みは一般的な問題であり、これらの問題に対処するためには適切な法的手続きが必要です。また、使い込みが行われたことを立証するための証拠資料の収集が重要であることも明らかになりました。

この記事が、相続預貯金の使い込み問題に関するトラブルを解決するためのお役に立てば幸いです。なお、遺産相続に関するさらなる情報やアドバイスが必要な場合は、専門家に相談することをお勧めします。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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