弁護士が教える相続廃除の要件と手続き

「特定の相続人には遺産を渡したくない」

こうした希望を実現するために、被相続人が自身で作成できる遺言は強力なツールです。しかし、遺言には限界があります。遺言では、法律で定められた最低限の相続分(遺留分)を侵害することはできません。

そこで注目されるのが「相続廃除」という制度です。相続廃除は、その実現ハードルは低くないものの、これを利用すると、特定の推定相続人から遺留分を含めた相続権そのものを剥奪することができます。つまり、遺言では実現できない「特定の相続人に一切の遺産を渡さない」という希望を叶える可能性があるのです。

相続廃除を正しく理解し活用することは、適切な相続計画を立てる上で非常に重要です。本稿では、相続廃除の基本概念から具体的な手続きまで、詳しく解説していきます。

1. 相続廃除とは?

相続廃除制度の概要

相続廃除とは、遺留分を持つ推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)に一定の問題行為があった場合に、被相続人の意思によって、その推定相続人を相続から除外する制度です。

相続廃除の趣旨は、後述する相続欠格事由に該当するほどの重大性はないが、特定の推定相続人に家族的共同生活関係を破壊するような行為が認められる場合に、被相続人の意思により、その者に対する民事的制裁として遺留分を含めた相続権そのものを奪うという強力な効果を与えるというものと考えられています。

相続廃除の法的根拠

相続廃除は民法第892条から第895条に基づいています。これらの条文では、相続廃除が認められる具体的な条件や手続きを定めています。以下に各条文の内容を示します。

(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。

引用元:e-Gov法令検索

相続欠格制度との違い

相続廃除とよく混同されがちなのが相続欠格制度です。相続欠格制度は、一定の事由(具体的には、被相続人を故意に殺害したり、遺言を偽造・隠匿した場合などが該当します)があった場合に、家庭裁判所の審判手続を経ることなく、当然に相続権を失う旨を定めています。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

引用元:e-Gov法令検索

一方、相続廃除は被相続人の意思によって相続権を失わせる制度であり、被相続人が家庭裁判所に請求することで実現します。このように、相続欠格は法的に自動的に適用されるのに対し、相続廃除は被相続人の意思と裁判所の判断が必要となる点が異なります。

2. 相続廃除の対象者と請求者

廃除の対象者は「遺留分を有する推定相続人」

相続廃除の対象となるのは、「遺留分を有する推定相続人」です。これは民法第892条で定められています。
具体的には以下の人々が対象となり得ます:

  1. 配偶者
  2. 子供
  3. 直系尊属(親など)

これらの人々には「遺留分」と呼ばれる、法律で保証された最低限の相続分があります。

一方で、兄弟姉妹は相続廃除の対象外です。なぜなら、兄弟姉妹には遺留分が認められていない以上、被相続人が望まない場合、遺言書を作成するだけで簡単に相続から除外できるからです。

廃除の請求者は「被相続人」または「遺言執行者」

■被相続人自身の請求

被相続人が生前に推定相続人の問題行為(虐待、侮辱、非行など)を理由に廃除を希望する場合、被相続人が自ら家庭裁判所に対して廃除の請求を行います。

■遺言執行者による請求

被相続人が遺言書に相続廃除の意思を明記した場合、被相続人の死後、家庭裁判所に対して遺言執行者が廃除の請求を行います。

重要なポイントは、いずれの場合も被相続人の意思が基盤となっていることです。つまり、相続廃除は被相続人の意思を尊重するための制度であり、第三者が勝手に請求できるものではありません。この仕組みにより、被相続人の意思が相続に反映されるよう配慮されているのです。

3. 相続廃除の理由と具体的な事例 - 廃除を実現するためにはどんな事情が必要か

法律上の要件

相続廃除が認められるためには、法律上、次のような要件が規定されています。これらの要件に該当する場合、被相続人または遺言執行者は、家庭裁判所に廃除を請求することができます。

■被相続人に対する虐待、重大な侮辱

推定相続人が被相続人に対して身体的または精神的な虐待を行った場合、または重大な侮辱を加えた場合、相続廃除が認められます。これには、暴力行為や恒常的な無視、名誉を傷つける行為などが含まれます。

■推定相続人によるその他の著しい非行

推定相続人が著しい非行を行った場合も相続廃除の対象となります。ここで言う非行には、犯罪行為、長期間にわたる不貞行為、被相続人の財産を不当に搾取する行為などが含まれます。被相続人に対する行為に限定されるかは争いがあります。

具体的な事例

過去に相続廃除が認められた具体的な事例をいくつか紹介します。これらの事例は実際の裁判所の判断に基づくものであり、相続廃除がどのようなケースで認められるかを理解する上で役立ちます。

具体例1: 暴行による虐待

推定相続人である息子が、父親に対して複数回にわたって身体的な暴力を振るい、鼻から出血させ、あるいは肋骨を骨折させ全治3週間の傷害を負わせて入院治療を受けさせるなどした事案で、息子の暴行が社会通念上著しい批難に値するものであり、「虐待」または「著しい非行」に該当するとした事例(大阪高裁令和元年8月21日決定)

具体例2: 重大な侮辱行為

推定相続人である息子が、父親の後妻の遺産分割協議に際して、父親に向かってやかんを投げつけて負傷させたり、早く死ねなどとの暴言に加えてたことが、父に対する重大な侮辱に該当するとして廃除が認められた事例(東京高等裁判所平成4年10月14日決定)

具体例3: 財産の不正搾取

被相続人である父親の死期が近いことを知った四男が、父親の意思に反して預貯金や不動産の名義を自己や妻子の名義に変更したケースです。四男は父親と長年同居し看病もしていましたが、裁判所はこの行為を「相続的協同関係を破壊するに足る著しい非行」と判断し、相続廃除を認めました(熊本家庭裁判所 昭和54年3月29日審判)

4. 相続廃除の手続きの流れ

相続廃除の手続きは、大別すると、次の2種類があります。

  1. 生前廃除:被相続人が自ら家庭裁判所に廃除の請求をする手続き
  2. 遺言廃除:被相続人の死後に遺言に基づいて遺言執行者が廃除の請求をする手続き

以下では、これらの流れと、スムーズに手続きを進めるためのポイントを紹介します。

生前廃除の流れ

生前廃除は、被相続人自身が申立人となり、家庭裁判所に対して廃除の請求を行います。

推定相続人廃除の手続き(生前廃除) ステップ1 審判申立書の作成 ・申立人、相手方の情報 ・廃除を求める理由 ・詳細な事情説明 ステップ2 家庭裁判所への提出 ・被相続人の住所地の  家庭裁判所に提出 ・戸籍謄本等の添付 ステップ3 裁判所での審理 ・書類審査 ・審問 ・廃除の判断 廃除審判が確定した場合 ステップ4 役所への届出 ・審判書謄本の提出 ・戸籍に記載 ・手続き完了

ステップ1: 審判申立書の作成

家庭裁判所に提出する推定相続人廃除の審判申立書を作成します。申立書には、申立人及び相手方の氏名や住所などのほか、推定相続人の廃除を求める理由とその詳細を具体的に記載します。

ステップ2: 家庭裁判所への提出

申立書が完成したら、家庭裁判所に提出します。提出先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立書と共に、収集した関係者(被相続人自身や相手方となる推定相続人)の戸籍謄本等の必要書類や証拠資料も提出します。

ステップ3:家庭裁判所での審理~審判

家庭裁判所は、提出された申立書と証拠をもとに審理を行います。相手方となる推定相続人に対しても申立内容への反論を求め、被相続人や推定相続人を直接裁判所に呼び出してその話を聞くこともあります(審問)。
審理の結果、廃除事由が認められる場合、家庭裁判所は廃除を命じる審判を下します。結果に不服のある申立人や相手方は、高等裁判所への即時抗告も可能です。
なお、裁判上の和解のように申立人と相手方の合意で廃除を行うことはできません。

ステップ4: 役所への届出

家庭裁判所がなした廃除の審判が確定した場合、審判書謄本と審判の確定証明書を付して被相続人の戸籍がある市区町村に届出を行います。これにより推定相続人の戸籍の身分事項欄に、裁判確定日、被相続人、届出日、届出人の記載がなされます。

遺言による廃除の流れ

遺言による廃除は、被相続人が遺言書に相続廃除の意思を明記し、その意思に基づいて遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求を行う方法です。

推定相続人廃除の手続き(遺言廃除) ステップ1 遺言書の作成・保管 ・廃除の意思を明記 ・遺言執行者の指定 ・安全な場所に保管 ステップ2 審判申立書の作成 ・遺言執行者が作成 ・廃除理由の記載 ・詳細情報の記入 ステップ3 家庭裁判所への提出 ・被相続人の最後の  住所地の家庭裁判所 ・必要書類の添付 ステップ4 審理と審判 ・書類審査 ・審問 ・廃除の判断 廃除審判が確定した場合 ステップ5 役所への届出 ・審判書謄本の提出 ・戸籍に記載 ・手続き完了

ステップ1: 遺言書の作成・保管

被相続人は、生前に遺言書を作成し、その中に特定の推定相続人を廃除する意思を、その理由とともに明記します。廃除手続きの申立人となる遺言執行者の指定もしておくべきです。遺言書は、信頼できる場所に保管する必要があります。この点、公正証書遺言の場合であれば公証役場で原本が保管されるため、遺言書の紛失や改ざんのリスクが低減されます。

ステップ2: 審判申立書の作成

遺言執行者は、被相続人の死後に遺言書の内容に基づき、家庭裁判所に提出する推定相続人廃除の審判申立書を作成します。申立書には、申立人である遺言執行者及び相手方となる推定相続人の氏名や住所などのほか、推定相続人の廃除を求める理由とその詳細を具体的に記載します。

ステップ3: 家庭裁判所への提出

申立書が完成したら、家庭裁判所に提出します。提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立書と共に、収集した関係者(被相続人自身や相手方となる推定相続人)の戸籍謄本、遺言書の写し等の必要書類や証拠資料も提出します。

ステップ4: 審理と審判

家庭裁判所は、提出された申立書と証拠をもとに審理を行います。相手方となる推定相続人に対しても申立内容への反論を求め、推定相続人を直接裁判所に呼び出してその話を聞くこともあります(審問)。
審理の結果、廃除事由が認められる場合、家庭裁判所は廃除を命じる審判を下します。結果に不服のある申立人や相手方は、高等裁判所への即時抗告も可能です。なお、裁判上の和解のように申立人と相手方の合意で廃除を行うことはできません。

ステップ5: 役所への届出

家庭裁判所がなした廃除の審判が確定した場合、審判書謄本と審判の確定証明書を付して被相続人の戸籍がある市区町村に届出を行います。これにより推定相続人の戸籍の身分事項欄に、裁判確定日、被相続人、届出日、届出人の記載がなされます。

5. 相続廃除が認められた場合の効果と影響

相続廃除が認められた場合、その推定相続人は相続権を失います。この結果、遺産分配がどのように変更されるか、法的な影響について解説します。また、相続廃除が他の相続人に与える影響についても見ていきましょう。

相続廃除の法的効果

相続廃除が家庭裁判所で認められた場合、廃除された推定相続人は法的に相続権を失います。これにより、廃除された相続人は被相続人の遺産を受け取る権利がなくなります。これは、遺留分も含めた相続権を完全に喪失することを意味します。

遺産分配の変更

相続廃除が認められると、遺産分配の構図が大きく変わります。廃除された相続人に割り当てられていた相続分は、他の相続人に再配分されます。これにより、残りの相続人の相続分が増加したり、新たな親族が推定相続人になることがあります

例えば、被相続人に配偶者と子供が一人いるケースを考えます。この場合、法定相続分は配偶者が1/2、子供が1/2となります。しかし、配偶者が相続廃除の審判を受けた場合、配偶者の相続権は失われます。結果として、子供が遺産全体を相続することになります。このように、相続廃除は遺産分配のバランスを大きく変える可能性があります。

代襲相続の適用‐廃除対象者に子がいる場合は要注意

相続廃除が認められた場合でも、代襲相続の規定が適用されます。代襲相続とは、相続人が死亡または相続権を失った場合に、その相続人の子供が代わって相続することです。したがって、廃除された推定相続人に子供がいる場合、その子供が代襲相続人として遺産を相続する権利を持ちます。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

引用元:e-Gov法令検索

例えば、廃除された推定相続人に子供(つまり被相続人の孫)がいる場合、その孫が代襲者として相続権を持ち、廃除された親に代わって遺産を相続します。この場合には、廃除された推定相続人の相続分が増加するわけではありません。

6. 相続廃除の取消し手続き

相続廃除は取消しが可能とされています。被相続人が廃除の取消しを希望する場合、その手続きも家庭裁判所で行われます。以下、取消し手続きの流れについて詳しく説明し、取消しが認められた場合の影響についても解説します。

取消しの要件は?

相続廃除の取消しには、特段の要件は定められていません。

被相続人が自らの意思で家庭裁判所に請求すればいつでも認められることとされています。遺言にすでになされた廃除を取り消す旨を記載し、遺言執行者が家庭裁判所に請求することでも取消可能です。相続廃除はあくまで被相続人の意思に基づいて相続資格を剥奪する制度であるため、被相続人が自ら推定相続人の相続権を復活させようと判断した場合には、その意思が尊重されるということです。

取消しが認められた場合の影響

相続廃除の取消しが認められると、廃除された推定相続人の相続権が回復し、推定相続人は遺産を受け取る権利を取り戻します。これにより、廃除により変動していた関係者の推定相続分が再変動することになります。

7. 相続廃除をスムーズに進めるためのポイント

相続廃除の手続きを円滑に進めるためには、いくつかの重要なポイントがあります。以下に、その具体的な対策を紹介します。

ポイント1証拠の充実

相続廃除が認められるためには、推定相続人の問題行為を証明する証拠が必要です。証拠が不十分な場合、家庭裁判所は廃除を認めない可能性があります。特に、遺言による廃除を予定している場合には、被相続人が亡くなった後に家庭裁判所での手続きが進行し、被相続人自身が裁判所の手続きに直接参加することはできないため、遺言作成の段階から、廃除原因の存在を裏付けるより客観性の高い証拠を確保しておくことが重要です。

ポイント2適切な申請書の作成

申請書は、家庭裁判所に対する重要な書類です。申請書の内容が不十分であったり、必要な情報が欠けている場合、手続きが遅れることがあります。申請書を作成する際には、被相続人の推定相続人に対する好き嫌いの感情ではなく、法定された廃除原因に該当する事実を具体的かつ詳細に記載することが重要です。さらに、予想される相手方の反論なども踏まえた記載ができるとなお良いでしょう。

ポイント3弁護士への依頼

相続廃除の手続きは複雑であり、適切な証拠の提出や申請書の作成に専門知識が求められます。そのため、弁護士に代理人を依頼することで、手続きを円滑に進めることができます。また、相続廃除の請求はその認容率が20%前後となっており、およそ廃除原因の認定が端から困難な事案も少なくありません。そもそも廃除請求をなすべきかどうか、廃除を求めるとしても生前廃除によるべきか遺言廃除によるべきかなどの検討段階から、弁護士は法律の専門家として、適切なアドバイスとサポートを提供します。

8. まとめ

相続廃除は、被相続人が特定の推定相続人を相続から除外するための有効な手段です。しかし、家庭裁判所の審判を経て初めて有効となるため、手続きには慎重な準備と専門的な知識が求められます。本稿では、相続廃除の基本概念から具体的な手続き、法律上の要件、廃除が認められる場合の影響や具体的な事例についても詳しく解説しました。適切な証拠の収集や申請書の作成、弁護士のサポートを受けることで、相続廃除の手続きを円滑に進めることが可能です。

相続廃除に関してお悩みの方、または手続きを進めたい方は、専門的な法律知識と豊富な実務経験を持つ弁護士法人ポート法律事務所にご相談ください。当事務所では、相続廃除の手続きから証拠の収集、申請書の作成まで、全ての段階で適切なサポートを提供いたします。さらに、相続廃除の申立を受けた推定相続人側の代理も行っております。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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