遺留分とは?実務家弁護士が解説!遺留分の割合や計算・侵害額請求の方法など

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相続人は、被相続人の意思に関係なく、最低限度の遺産を受け取る権利を持っています。これを遺留分と呼びます。

遺留分が認められる相続人の範囲や、金額の計算については民法の定めたルールがあります。また、侵害された遺留分を取り戻すには、一定期間内に遺留分侵害額請求権を行使し、これを証拠に残しておく必要があります。

遺留分問題の当事者やそのご家族がトラブルを上手に解決するためには、遺留分に関する基本知識が不可欠です。

そこで、この記事では、実際に遺留分事件の実務を担当している弁護士が、遺留分について「まず最初に知っておくべき基本知識」をわかりやすく解説します。

遺留分とは?何のための制度?

遺留分は相続人に最低限保証される取得財産

遺留分とは、一定範囲の相続人が、相続に際して最低限保障されている取得財産のことをいいます。

例えば、被相続人が「次男に全ての遺産を相続させる」という内容の遺言を作成していたとしても、被相続人の配偶者や次男以外の子には、遺言の内容にかかわらず、次男から一定範囲の財産を取り戻す権利が認められます。そして、こうした権利は、もし遺言書に「次男に対する遺留分侵害額請求は禁止する」という趣旨のことが書かれていたとしても失われることはありません。このように、遺留分という権利は、相続において極めて強力な相続人の権利ということができます。

遺族の生活保障が遺留分の制度趣旨

被相続人が、その生前に自己の財産を贈与したり、遺言に基づいてこれを他人に遺贈することは、原則として自由に行うことができます。このような行為は、被相続人自身の自由意思の尊重という側面からすれば当然のことであり、何の問題もないようにも思えます。

しかし、相続制度には、被相続人の財産を遺族に継承させることによって遺族の生活保障を図るという目的があります。このような観点から、民法は、法定相続人のうち、一定範囲の者が最低限相続できる財産を、遺留分として保障しているのです。

遺留分は誰に認められる?

遺留分が帰属する相続人のことを、遺留分権利者といいます。遺留分権利者については、民法1042条が次のように規定しています。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

引用元:e-Gov法令検索

法定相続人には、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹という4つのカテゴリーがあります。このうち、遺留分が帰属するのは「兄弟姉妹以外の相続人」、つまり配偶者、子供、直系尊属(父母・祖父母等)のうち法定相続人となる者です。逆にいえば、兄弟姉妹は、相続人となる場合でも遺留分が認められません

  1. 兄弟姉妹相続人:遺留分なし
  2. それ以外の相続人:遺留分あり

また、遺留分が認められるのは「相続人」ですので、直系尊属(父母・祖父母)は、自身が相続人とならないとき(つまり、被相続人に子がいるとき)には遺留分権利者とはなりません。

遺留分はいくら認められる?

遺留分権利者となる相続人には、どのくらいの遺留分が認められることになるでしょうか。遺留分の正確な算定のためには実際には複雑な計算を要しますが、本記事では細かな部分を省き、ポイントを説明します。

遺留分を計算する基本の算定式

ある遺留分権利者に認められる個別の遺留分額の算出式は、

遺留分を算定するための財産の価額×総体的遺留分率×法定相続分

です。以下、各要素について見ていきましょう。

遺留分を算定するための財産の価額とは

遺留分を算定するための財産の価額は、遺留分計算の基礎となる財産の価額です。

そして、この「遺留分を算定するための財産の価額」については、民法が次のように定めています。

(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

引用元:e-Gov法令検索

一読したのみでは理解が難しいかもしれません。しかし、概略をつかむための本記事では、次のように理解をしていただければ大丈夫です。

遺留分を算定するための財産の価額

  • =相続開始時の財産+被相続人が生前贈与した財産(の一部)-相続開始時の債務

総体的遺留分の割合は遺留分権利者の構成によって決まる

遺留分権利者全体で確保できる遺留分を総体的遺留分といい、「遺留分を算定するための財産の価額」に対する総体的遺留分の割合のことを、総体的遺留分率といいます。

総体的遺留分(遺留分権利者全体で確保できる遺留分)の割合は、民法上、遺留分権利者が誰によって構成されているかで異なります。生活保障の必要性の度合いに応じ、その割合が決められていると考えて良いでしょう。具体的には、以下のとおりとなります。

遺留分権利者の種類総体的遺留分率
直系尊属のみ 3分の1
配偶者のみ 2分の1
子供のみ 2分の1
配偶者と子供 2分の1
配偶者と直系尊属 2分の1

総体的遺留分率に各人の法定相続分をかけ算すると個別的遺留分率となる

遺留分権利者全体で確保できる遺留分を総体的遺留分というのに対し、個別の遺留分権利者に認められる遺留分を個別遺留分といいます。

「遺留分を算定するための財産の価額」に対する各人の個別的遺留分の割合は、総体的遺留分の割合に各遺留分権利者の法定相続分をかけ算することによって求めることができます。

例えば、被相続人の配偶者と長男、次男が法定相続人の場合、配偶者の法定相続分は1/2、長男と次男の法定相続分は各1/4となります。

このため、総体的遺留分率(この場合は1/2)に上記の法定相続分をかけ算することで、個別的遺留分の割合は次のとおり求められます。

  1. 配偶者の個別的遺留分率:1/2x1/2=1/4
  2. 長男の個別的遺留分率:1/2x1/4=1/8
  3. 次男の個別的遺留分率:1/2x1/4=1/8

遺留分の計算についてより詳しく知りたい方は、以下の関連記事も参考にしてください。

遺留分を侵害されたら何が請求できる?

遺留分侵害額請求権とは

さて、これまで解説した「遺留分を算定するための財産の価額」に各遺留分権利者の「個別的遺留分率」を掛け合わせることによって、各人の具体的な遺留分の価額が算出できます。例えば、遺留分を算定するための財産の価額が1億円、個別的遺留分率が1/4である場合、その遺留分権利者の遺留分額は1億円x1/4=2500万円となります。

そして、被相続人が生前贈与や遺言をした結果、遺留分権利者が被相続人から承継する財産※1がこの遺留分額に満たない場合、その遺留分権利者の遺留分が侵害されているということになります。上記の例で、遺留分権利者の承継する正味財産が500万円に過ぎない場合、その遺留分侵害額は2000万円となります。

このような場合、遺留分権利者は、遺留分侵害額請求権という権利を行使することによって、その遺留分を回復することができます。具体的には、遺留分を侵害する遺言や贈与によって財産を受け取った相手方に対し、遺留分侵害額請求を行うことで、侵害額に相当する金銭の支払い※2を求めることが可能となります。

※1 特別受益分を含みます。また、遺留分権利者による承継債務額を控除します。

※2 平成30年の相続法改正以前は、遺留分権利者が「遺留分減殺請求」を行うと、侵害された遺留分額の限度で贈与や遺言の効力が失われるという仕組みとなっていました。しかし、相続法改正の結果、被相続人が2019年7月1日以降に亡くなった相続に関しては、遺留分権利者が遺留分を回復するための権利は金銭請求権(お金で精算する)に統一されました。

遺留分侵害額請求は誰に対して行使する?

被相続人による贈与や遺言が複数の人に対してなされている場合、誰に遺留分侵害額の返還を請求するべきかはには注意を要します。

このような場合、遺留分権利者は、民法で定められた順序に沿って遺留分侵害額請求の相手方を適切に特定し、損害額に相当する金銭の支払を求める必要があります。

遺留分侵害額請求権はいつまでに行使すべき?-時効・除斥期間-

遺留分侵害額請求権については、次のような行使期限があり、その期間内に権利行使をしないと遺留分侵害額請求権の行使ができなくなってしまう可能性があります。特に、1年の消滅時効期間に関しては、遺留分侵害の有無の調査などに時間をかけすぎた余り、うっかり期限を徒過してしまうという事案も見られますので注意が必要です。

  1. 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年(消滅時効期間)
  2. 相続開始のときから10年(除斥期間)

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

引用元:e-Gov法令検索

また、遺留分侵害額請求の通知を行うと、上記とは別に、一般の金銭債権の消滅時効期間(5年)の進行が開始します。こちらについては、侵害額請求の通知後の問題ですので時効が完成するというケースは少ないですが、相手方との間で支払額について長期間交渉が継続しているケースなどでは念のため注意が必要です。

どんな手続きで遺留分トラブルを解決する?

遺留分侵害額請求で争いになりやすい事項とは

遺留分侵害額請求の事案においては、請求者側が適正と考える遺留分侵害額と、被請求者側が考える適正金額が異なることが少なくありません。

その代表的な要因としては、遺留分算定の基礎財産の範囲や評価にかかわる事項(不動産や未上場株式の評価、特別受益の有無)、遺留分侵害額の負担の配分に関する事項、遺留分侵害額請求権の消滅時効の成否などが考えられます。

遺留分トラブルを解決する手続きの流れ

遺留分トラブルが生じた場合、一般的には以下のような法的手続き経て、問題の解決を目指します。

【交渉】

交渉は、法的紛争を解決するための話し合いです。当事者間で話し合いを行い、合意を形成することが目的となります。交渉は、遺留分トラブルの当事者自身で行うこともできますが、直接相手方と接するのが不安な場合など、弁護士に委任して行うことも可能です。交渉の結果、合意が成立した場合には、合意書を作成し、双方が署名することで法的拘束力を持ちます。

【調停】

調停は、裁判所の調停委員会を介して話し合いを行う手続きです。遺留分に関する調停は、家庭裁判所における家事調停の一種として行われます。裁判所の調停委員らが双方の意見を聞き、調停案を提案してくれることもあります。調停は、合意が成立した場合には、調停条項を作成し、裁判所で双方がそれに同意することを確認して法的拘束力を持ちます。

【訴訟】

訴訟は、話し合いではなく、裁判所の判決によって、法的トラブルを公権的に解決してもらう手続きです。遺留分に関する訴訟は、地方裁判所(少額のものは簡易裁判所)で第一審の審理・判決が行われます。判決が確定すると、その内容については強制執行をすることが可能となります。

遺留分は放棄することもできる?

遺留分は放棄することも可能

遺留分は、相続人となるべき人が自らの意思によって放棄することも可能です。遺留分の放棄は、被相続人の生前から行うこともでき、将来の相続紛争を回避する、特定の相続人に財産を集中させるなどの目的で行われることがあります。

ただし、遺留分の放棄を被相続人の生前に行うためには、家庭裁判所において遺留分の放棄について許可の審判を得る必要があります。

相続放棄との違いに注意

遺留分の放棄と相続放棄は、似ているようで異なる制度です。

相続放棄は、相続人が相続権そのものを手放す行為であり、相続債務を含めた一切の相続財産の承継が否定されます。他方、遺留分の放棄は、遺留分のみを放棄する行為であり、相続人としての地位が失われるわけではないため、遺留分の放棄者は相続債務を承継し、また、遺言等による相続財産の配分がなされない限り遺産分割により遺産を取得することになります。

まとめ

以上、遺留分の基本について解説してきました。遺留分については、民法の条文を単純に読んでもわかりにくい部分がありますので、この記事が皆様の理解の手助けとなれば幸いです。

弁護士法人ポートでは、遺留分に関する問題についても、ご相談・ご依頼をお受けしております。遺留分についてお困りの際は、ぜひ当事務所の無料法律相談をご利用下さい。

宮嶋太郎
代表パートナ弁護士
東京大学法学部在学中に司法試験合格。最高裁判所司法研修所にて司法修習(第58期)後、2005年弁護士登録。勤務弁護士を経験後、独立して弁護士法人ポートの前身となる法律事務所を設立。遺産相続・事業承継や企業間紛争の分野で数多くの事件を解決。

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